- ベストアンサー
児童ポルノ法について
自分の子供の全裸で水遊びをしている写真などを撮って育児ブログにのけっている親を見るのですが、これは一種の児童虐待というやつで取り締まっていったほうがいいやつなのでしょうか児童ポルノ単独所持のやつで。 もちろん水遊びだけではありませんお風呂のシーンやパンツ一丁で噴水公園などで遊んでいる写真もです。 幼稚園のホームページだってパンツ一丁の水遊びの写真やフィンガーペイント。お泊り保育のお風呂のシーンなどもあります これらも対象となり園長が逮捕かホームページ管理者が逮捕となるのか。???
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
取り締まるべきものかどうか、はわかりませんが、引っかかる可能性は十分にあります。 そして、それは、単純所持禁止ではなくて、作成・頒布の禁止という、現行法の規定でも取り締まり対象となり得ます。 無論、そこで検挙される対象となるのは、サイト管理者や、幼稚園などではその責任者となるでしょう。
その他の回答 (1)
- sugeaho
- ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.1
なります。
補足
回答ありがとうございます 対象になりかねないのですね。だとすると育児ブログとかに載せられなくなるし幼稚園のホームページにも子供たちの様子が載せられなくなりますね。 後問題なのがオムツやシャンプーなどのCMですよねこれらは、どうなっているのかな子供の裸のCMがありますもんね