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児童ポルノの定義
これからは児童ポルノの「単純所持」も規制対象になるようですが何処までが児童ポルノといえるのでしょうか? 例えば18歳未満のジュニアアイドルと呼ばれる子たちの水着(グラビア)画像なども規制対象なのか…。 でも普通に販売されてるわけだし、よく分かりません。 今はジュニアアイドルのDVDや写真もかなり過激ですが児童ポルノとは違う気もします。 分かる方がいましたら教えて下さい。
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第145回国会 法務委員会 第11号(平成11年5月12日)からの抜粋ですが ------ ○枝野委員 (略)これは多分、興奮、刺激というのはどの程度要るのかということにかかわるのだと思うのです。 例えば、十五、六歳の男の子のアイドルなんかのケースというのを想定したいのですけれども、これは多分、女の子のアイドルで胸を露出したような写真とかというのはこれに当たるんだろうな、一般的な、普通のケースで言えば当たるんだろうなと大体想像がつくと思うのですが、最近はやっているジャニーズJrみたいな十五、六歳の男の子のアイドルがパンツ一枚、胸を、乳首を出して舞台の上で踊ったりしていることに対して、多分あれは、あのファンの女の子たちは、ある意味では性的な一定の刺激を受けているのではないかな。だからこそみんなキャーキャー騒いで集まってくるのであると思うのですが、これが児童ポルノになるのかならないのかというところの判断というのは、まさに刺激とか興奮の程度にもかかわるのかなと思うのですけれども、どんなふうに考えたらいいのか、お答えいただければと思います。 ○大森参議院議員 今おっしゃったようなジャニーズJrのようなアイドルの男の子の姿態についてはどうかということですが、これも、同じ答弁になりますが、その姿態が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるかどうかというこの判断基準によることになります。 ある程度セクシーとかそれを売り物にする場合もあるかもしれませんし、それによってファンの子が多少性的興奮といいますか、することは否定できないかもしれません。(略) ------ これを見る限り、ジャニーズJr等の写真やDVDも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として規制対象に該当する可能性がありそうです。 所謂ジュニアアイドルに限らず、モーニング娘。等のアイドル写真集も規制対象になる可能性が有るかもしれません。
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- shintaro-2
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>今はジュニアアイドルのDVDや写真もかなり過激ですが児童ポルノとは違う気もします。 法律では以下のような定義ですので、危ないかもしれません。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%99%93%b6&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO052&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
日本ユニセフ協会のことですか? それならMiAUから公開質問状(http://miau.jp/)が提出されたので来る3月28日が期日となるのでそれを確認されればよろしいかと存じます。 話違いでしたら申し訳ありません。