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児童ポルノ法について

ある雑誌をずっとコレクションしているのですが、 古いものに写真家・清岡純子氏の記事があり、 その作品もわずかですがノーカットで掲載されています。 はっきり言えば女児の裸です。 改正が噂される児童ポルノ法では「単純所持も禁止」となりそうですが、 そうなると、このコレクションはどのようにすればよいのでしょうか。 普通にゴミに出して手放せば良いのでしょうか? それとも既得権的な扱いで、単なるコレクションとして、 これからも所持してかまわないのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 普通にゴミに出して手放せば良いのでしょうか? 法律が改正されても、即違法として逮捕されるのではありません。 施行の日が決められ、その日以降に違法となるのです。 なで、改正された直後なら単なる雑誌なので、普通に処分できます。 > これからも所持してかまわないのでしょうか? 単純所持の禁止が施行された後も持っていたなら、基本的に犯罪者として処罰されます。 > 既得権的な扱い 法律に、この規定が明記されての改正となれば可能ですが、まずあり得ないでしょう。

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