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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:田んぼの余分な水を流している水路の無断せき止めの法律について)
田んぼの余分な水を流している水路の無断せき止めの法律について
このQ&Aのポイント
- 田んぼの余分な水を流している水路の無断せき止めについて、質問者は体験した被害を訴え、法的な取り締まりの有無を問います。
- 質問者は、家の田んぼより低い田んぼの農家が無断で水路をせき止めて被害が出る可能性が高いことに懸念を示し、取り締まりの方法を尋ねます。
- 質問者は、無断で水路をせき止めた農家への法的な取り締まりの有無や被害が発生した場合の対処方法を知りたいと述べています。
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質問者が選んだベストアンサー
民法に雨水・水流の規定があります。 (自然水流に対する妨害の禁止)第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 (水流の障害の除去)第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 (水流に関する工作物の修繕等)第216条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。 以上により、せき止めを除去することもできますし、取り壊せと請求することもできます。 損害がでれば損害賠償請求も可能です。 この辺の条文を説明して、撤去してください。
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- poppyday
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回答No.1
下水道法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html の下水道と言えますかどうか……。 お住まいの自治体にて、用水路に関する条例で禁止されている場合があります。 例:桂川町用水路の管理に関する条例 http://www.town.keisen.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq04602991.html 法律条例での禁止より、役場/自治会での対応の方が現実的な気がします。
お礼
ありがとうございました 何とか一月に一回ある集まりの時に この問題を会議の時に説明したので 何とかなりました。 今後このようなことがありましたら 参考にさせていただきます。