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水利権について

河川増水で灌水する田圃を、自費で嵩上げ工事をした為、すぐ上のAさんの田圃より高くなり、Aさんの取水位置より前に取水配管をしようとしたら、これまでの取水権はAさんが先にあるのだからそれは認められないと言われ、困っています。このような場合Aさんの言われるとおりなのでしょうか。無視してもいいものでしょうか。取水権は皆平等にあるのだから田圃が高い所低い所の順は水の流れから云えばそのとうりなのですが、造成によって高くなれば当然より上流からの取水でしか方法は無いのです。Aさんとの話し合いがうまくいけば良いのですが、なかなか難しい方なのでどのように話しを持っていけばいいのか悩んでいます。水利権のことを踏まえてのご回答を宜しくお願い致します。

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  • organic33
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回答No.1

改良区内の田の取水は、改良区設計時の取水順番です。変更出来ません。 改良区内に道路が通ったりした場合、設計変更があり、場合によっては下の田が上の田のさらに上の用水路から取水する事もあります。 これらの場合、理事会や総代会での決議が必要です。 改良区でない所は、昔々の字切り図の水路に従います。よほどの事がない限り変更は行いません。 単純に農地改良で土盛りした場合、水路からポンプなどで揚水して使用します。