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公共物上の工作物についての法律と申請手続き
- 公共物上に工作物を設置する場合の法律や申請手続きについて調べています。具体的には、赤道や青道などの公共物上への工作物の設置条件や禁止事項について知りたいです。また、勝手に工作物を設置されるケースについて、法律でどのように対応すべきかも知りたいと思っています。
- 公共物上に勝手に設置された工作物の撤去をお願いしたところ、他の人も勝手に工作物を作っているなどと言われました。そこで、公共物上での工作物の設置に関してはどのような条件があり、法的にどのように対応すべきか調べています。許可を出すか出さないかの判断に困る場合、どのような基準を持って判断すれば良いのかも知りたいです。
- 地方の市役所で土木関係の課に所属している者です。赤道や青道などの公共物上に勝手に工作物を作られるケースに困っています。公共物上に工作物を設置する場合は通常、申請書を提出して許可を得る必要がありますが、今回のケースでは勝手に工作物が設置されていたため困っています。具体的な法律や申請手続きについて教えていただきたいです。
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法律に詳しいものではありませんが・・・・。 道路や水路は一般的に公共の財産(所有物)ですね。道路は「私道」というものもありますが、それ以外は市町村や県、国の所有物ですし、水路や河川敷も同様です。 すると「民法」を眺めれば、 「第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲 (所有権の内容) 第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 (土地所有権の範囲) 第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。 」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1002000000003000000001000000001000000000000000000000000000000000000000000000000 ですので、公が所有している土地(敷地)に対しては、その所有者たる公が当然その土地を(その上下部分において)自由に処分(利用)する権利があるわけで、そこに他人がことわりなく工作物を設置することは権利の侵害を行っている、と考えられませんか。
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- takuranke
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#2補足です。 判例があれば、それも参考にします。
- takuranke
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プロでしょう、ここで聞くことではないと思います。 まずは上司に聞いてください、それと、こういうところで質問していいか、上司の判断仰いでますか、 この質問は職務の一端とは認められないと思います。 通常は自治体所有又は管理の水路上であれば、条例により定められているはずです。 「水路に関する条例」等(自治体で条例名称が異なります) また許認可ですので、判断は自治体です、法律(法令)や条例は事細かに書かれていません、 条例で判断できなければ、関係法令を当たります、それでも解決できないときは、自治体長の判断になります(関係法令等を踏まえ判断する、実際に自治体長が判断しているわけではないですが) またこれらの仕事のプロセスは許認可事務にはつきものです、 仕事の仕方を知らないのでしょうか。 個人用のテラスの場合、水路利用(管理含む)に阻害があると判断すれば(柱などが水路整備の阻害になる等)、撤去理由(許可をしない理由)になります。 丸太橋の場合、その家だけしか使用しないのか、近隣住民も使用しているかで判断すればいいでしょう。 (他に橋があるが、遠回りになり、近隣住民にとってはそこに橋があるほうが便が良い等の場合、ただしこれを認めると、丸木橋では事故の予測ができますので、自治体が援助するなどして改築してもらうか、自治体全額負担で掛け替えることになるかもしれません)
補足
pasocom様、回答していただきまして、どうもありがとうございます。 他人が断りなく工作物を設置することは権利の侵害をしていることになると思います。 ただ、工作物設置の申請書が出された場合、許可するのかしないのかの判断に 困ることが予想されます。(どのような場合はよくて、どのような場合は悪いのか) この辺りを判断するための根拠みたいなものが知りたいです。