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以下の状況で休職した場合、傷病手当給付金の再支給は無理でしょうか?
以下の状況で休職した場合、傷病手当給付金の再支給は無理でしょうか? 以前の会社において2年前の12月から昨年7月まで手当金を支給されていました。 (症状は「うつ状態」です。) 現在では給付期間の1年6ヶ月は経過していることになります。 今現在会社が変わり健康保険組合も変わっている状態ですが、症例「自律神経失調症」の場合にはやはり再給付は無理なのでしょうか?
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健康保険組合が変わっても、精神疾患名が変わっても(うつ病・うつ状態・躁うつ病・神経症・統合失調症・自律神経神経失調症等々)ダメです。 前回の傷病手当金需給後から、病院への通院空白期間が5年以上必要です。つまり継続して病院通いしていたらダメです。また5年の空白があってもダメな場合もあるようです。
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- Oaktreefield(@Oaktree-field)
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回答No.1
症例の名称が変わっても、同じ病気ならダメなようです。 私の場合はそうでした。