- 締切済み
こんばんは。
こんばんは。 会社員です。 化学系の工場で働いているのですが、先日工場の監査で 「危険物倉庫に非危険物を貯蔵しないで下さい」と指摘されました。 確かにそういう法律があったような気がするんですが、 原文がどこにあるかご存知の方いらっしゃいますか? 消防法の危険物の章でしたっけ? 指摘に文句があるというのではなく、せっかくなのでしっかり原文を読んで 確認したいと思って質問させて頂きました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1
危険物の貯蔵庫は「保管されるもの」を基準に許可をしているので許可している以外の物を置いてはならないということだと思いますよ。 非危険物だからといっても「危険物と混在する」ことで危険物の危険性が増大することもありますよね?(ガソリン貯蔵庫に水のポリタンクは置いちゃマズイですよね?) 細かな基準までは消防法では定められておらず、政令によって市町村で定めているはずですよ。