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省令の行政解釈を変更する方法
総務省令で明記されている条項を、消防庁内の委員会でさらに条件を狭めた解釈をし、法的拘束力をもたせたため、急遽、私度もの商品が販売できなくなりました。 この委員会でなされた解釈の議事内容を無効をお願いしたいのですが、知り合いの弁護士にきいても具体的にどの様にすればよいかわからず困っています。 私度もの商品は、水とアルコールと化学薬品を混ぜた、工業用薬品です。「危険物の規制に関する規則 第1章第1条の3」により、私どもの製品は、長年、「危険物」ではないと判定していたのですが、実は、この省令の解釈が「消防庁の委員会」なされており、「水、アルコール以外の第3成分が10%以上入っていると、危険物になる」と、この委員会で決めたことがわかりました。(文書は、委員会の資料のみ)。これにより、私どもの商品は、急遽「危険物」と解釈され、販売中止になります(危険物は取り扱いの制約が大変で、使用する場所には新たな設備を設置しなくてはならないため)。 この「危険物の規制に関する規則」は、工場を運営場合、必ず適用受ける「消防法」の省令で、一般の本屋でも入手できる省令です。子jのような重要な決定を、省令の変更をせず(国民に告知せず)、内部委員会で決め、法的拘束力をもたせるのは、おかしいのではないかと思います。この委員会の議事を無効にするには裁判しかないのでしょうか?(この件にたけた弁護士が必要でしょうか) よろしくお願いいたします。 参考:「危険物の規制に関する規則 第1章第1条の3」 http://www.chemlaw.co.jp/firelink/Kisoku1=9zyou.htm#1zyou-3_4kou 「消防法 別表」 http://www.chemlaw.co.jp/firelink/FireLaw_Table.htm
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お礼
ありがとうございます。この方法は良い方法だと思います