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消費者契約法の未払代金手数料について
- 消費者契約法に基づき、未払代金に対して約91%もの手数料が加算されることが問題となっています。
- 延滞金や遅延損害金を含めた手数料315円が未払い代金346円に上乗せされているため、消費者契約法の規定に抵触している可能性があります。
- 消費者契約法は、支払いを怠った場合の延滞金を年利14.6%までと制限しており、その他の金銭は延滞金として取り扱われることが明記されています。
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>未払代金の年利14.6%を超える部分は無効となる これは延滞金に限りますから手数料と同じに考えるべきではないでしょう。 (手数料ですから延滞金とかまったく関係ありません。) たまたま未払い代金が低かっただけで未払い代金が10,000円でも315円だし10円でも315円ということですよね? 手数料として「コンビニ振り替え用紙の郵送」をしている手間がかかっていますし、315円は社会通念上、「ありえる金額」なのでまったく問題にならないでしょう。 これが未払い代金346円、未払い延滞金315円なら問題ありですが「手数料」ですから問題ないです。 手数料名目という言葉を使ってますが「名目」ではなく本当の「手数料」でしょう。 ただ争うことは可能ですよ。 あなたが「手数料という名ばかりの延滞金」だとして訴えれば訴えることは可能です。 でも相手も「郵送料80円、コンビニ振り替え手数料34円(10%)、事務手数料201円(実際にあなたのために人が動いている手間賃)」としたら裁判には勝てないと思います。(金額的に合理的であるため) 争点になるのは「手数料」か「延滞料」かということですが、第三者から見れば業者のやっていることになんら不審な点はないと思います。 退会に関する会員規約がわからないので一方的に未払い代金を払えって送りつけてきたことに対しては判断できません。 でも会員規約に未払いに関する規定が一切なければ支払う必要ないですよ。 業者も根拠があって送ってきていると思うので規約をもう一度確認してください。 場合によっては「規約に書かれていないので支払いません」と通告して終わりです。
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- kumap2010
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本当に遅延損害金って書いてありました? 人件費や郵送料も「手数料」のうちですから、 手数料として315円を取るのなら何も問題ありません。 利率の制限があるのは遅延損害金や延滞金の場合だけです。 手数料はそれ以外も含むので数百円程度なら問題ありません。
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございます。
お礼
大変丁寧に噛み砕いて教えていただき、 本当にありがとうございました。 おかげさまで、 ひっかかっていたことが、解消できました。