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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険給付月に関してご質問です。)

失業保険給付月に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 失業保険給付月に関する質問です。10月末日付で会社を退職し、失業保険給付を受けようと思っています。失職票は即給付されるとのことですが、保険給付は11月からもらえるのでしょうか?
  • また、10月15日付で退職し、10月に申請すれば11月分の給付も可能でしょうか。給付の日にちや金額についても教えてください。
  • さらに、起業した会社の代表として再就職する場合、お祝い金をもらえるでしょうか?金額はいくらになるのかも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.3

起業するんでしたね。 受給資格者創業支援助成金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html の方が適切かもしれませんが 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。 など条件が付いているので注意してください。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>失職票?だったか 離職票ですね。 書類を持ってハローワークに行って手続きして受理されれば その日が受給資格決定日となり その日から7日間は待期期間(待機ではない)といって 失業の状態を確認するので 何も仕事をして報酬や日当を受け取ってはいけません。 受給資格決定日に雇用保険受給説明会の日時を指定されるので それに出席すると雇用保険受給者資格証と失業認定申告書が配られます。 その日に初回の失業認定日が指定されるので第一回失業認定日に待期期間以降の 失業が認定されてその数日後に振込みがあります。 離職票はすぐには発行されませんし すぐハローワークで手続きしても初回の振込みは12月に入ると思います。 >金額を教えてください。 それは貴方が直近6ヶ月に受け取った給与と年齢によります。 直近6ヶ月の賃金合計を180で割った額が賃金日額です。 失業給付の基本手当日額は その賃金日額と年齢で下記のように計算されます。 http://www.syaroshi-place.jp/tool/images/kihonteatekeisan22.pdf 基本手当日額早見表 http://www.syaroshi-place.jp/tool/images/kihon22.pdf >数社で起業したとある会社(資本貴員2000万で登記中)の代表に納まっても 再就職になりお祝い金を頂戴でできますでしょうか?その場合はいくらでしょうか? 失業給付は働く気があってできるのに職が無い人に支給されるものなので 既に起業するのが決定していて準備していれば不正受給になりますよ。 発覚すれば3倍返しということになっています。 再就職手当は支給残日数×30%×基本手当日額 です。

noname#152361
noname#152361
回答No.1

基本手当(いわゆる失業手当)は「4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給する。」とあります。 さらに、失業の認定を受けた日とは、「原則として受給資格者が離職後最初に(管轄公共職業安定所に)出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。」とあります。 10月28日以前に失業の認定を受けた場合の初回の支給日が10月28日なのかあるいは11月28日かはわかりませんがおそくとも11月の28日にはもらえると思います。 金額は、賃金日額(最後の6ヶ月間の賃金の総額÷180)に50%~80%(賃金日額と年齢で区分されます)の金額をかけたものに失業の認定を受けた日分が支給されますので、年齢と最後の6ヶ月間の賃金の総額がわからなければ算定できません。 あと、求職の申し込みをしてから最初の7日間は待機期間です。基本手当支給の対象ではありませんのでご注意ください。 離職した会社の関連会社でなければ再就職手当の支給要件は原則阻害されませんが、基本手当同様、金額は一律ではないのでお答えしようがありません。 ただし、再就職先がすでに決まっているのであれば基本手当は受給できませんのでお気をつけ下さい。

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