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社長命令で請求月を延長したのですが、これって問題にならないでしょうか?

社長命令で請求月を延長したのですが、これって問題にならないでしょうか? 経理担当しております。 社長が、支払いの遅延している客先に言われ、(先月末入金の支払いが遅れてる)3ケ月前の請求書を破棄し、新規に今月分と合算して、請求書を発行しろと言われました。 なので、試算表も3ケ月前に遡って、大幅に変更になりました。 客先にすれば遅延している債務が解消して願ったりかなったりでしょう。 今月分として(純粋な今月の分と合わせて)再請求となれば、さらに遅延することを了解したようなもの(通常翌々月末払い)。 こういう処置は経理的に問題はないのでしょうか?

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noname#150298
noname#150298
回答No.3

こんばんは!記帳代行のKSKです。 売上請求を遅らせる行為は疑問ですが、経営者の判断ですので問題ないでしょう。 試算表の件は、しょせん試算表ですので、決算書が合っていればいいでしょう。 ただ、試算表は意味のない書類になってしまいますが。。

fujichika
質問者

お礼

実は昨日、税理士と連絡がとれ、3ヶ月前の売上を削除し、8月売上に新規売上分と合算して計上するのは問題ないとのこと。 会計期間中は『請求書基準』で売上を計上する従来の方法で問題ないとのことでした。 やはり決算時さえ『完成工事基準』にすればよいそうです。 考えてみれば、月決算していない会社だから、売上ばかり完成工事基準にしても、仕入等経費の帳端や棚卸しも月単位ではしてないので、正確な収支は出ない…という理屈でしょうね。 試算表は確かに意味のないものになりますね。 弊社では遡った修正がよくあるので、プリントアウト紙を節約するためにしません。

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  • mi-jirou
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回答No.5

No.1です >でも、弊社の場合は客先との合意で売上額が決まり、 この時点で受領書等(つまり客先が売上分を認める書類)は発生しないのですか? 例えば、マンション建設なら、 納品物名:「1階~10階まで基礎工事」を確かに受領しました。 とし、受領印又はサインをもらう。 検収基準ならこのような書類(証拠書類)が存在すると思うのですが。 そうでなければ、売上が計上できません。(税務調査でどうやって売上を証明するのですか?) 請求書は「あくまでも代金の請求」であって売上の計上とは別の話しです。 極端な例をあげますと 1.年度末の3/31付けで受領書にサインをもらいました。 2.翌日の4/1付けで請求書を発行しました。 とした場合、売上(及び売掛金)はどちらで発生しますか? 答えは1です。 貴社では、客先と合意した日=検収日(受領書日)=請求書発行日としていると推測されます。しかしそれは請求書の日付を受領日に合わせているためで、結果的に売上日=請求日となっているだけです。 工事完成基準(部分的な工事完成基準も含め)なら、あくまでも検収日(受領書日)=売上日としなければなりません。 ※他社事例で言えば請求日と売上日が一致しないことは日常茶飯事です。ですから売上計上基準の話しをしているんです。 ちなみに、売掛金入金の遅延云々は別問題です。 入金が遅れたら困るのは当然ですし、それが当たり前のようになってしまっては企業としてもお互いに決して健全ではありません。しかし、そういうこと(資金繰及び売掛金回収、相手先との営業的な関係など)を全部わかっていて、社長さんは請求書再発行のことを言っているのだと私は思っていました。 それよりも今回の件で 「試算表を3ヶ月前まで遡って修正した」 ここが非常に気になったので今回の発言とさせて頂きました。 つまり今回の件で「試算表の修正は不必要であった(というか修正してはダメ)」と言いたいのです。 他の方もおっしゃられていますが、もちろん、最終的に本決算で正しく調整して頂ければ問題ないと思いますが(月次ベースの試算表は・・・たぶん合っていないかも) もし、売上計上基準について私の回答がおかしいと思うなら税理士さんや会計士さんに是非聞いてみてください。 少しでも参考になれば幸いです。

fujichika
質問者

お礼

弊社では受領書のようなものは客先からもらいません。 工事会社なので大きな工事ですと、それに類する書類は交わしていますが、いずれにしても経理には回ってきません。 唯一、社長が作成する請求書で判断します。 あるいは仕入や外注で支払いが発生している現場をリストアップし、請求が済んでるかチェックして、まだなら社長に聞くこともあります。 今回は6月の売上200万を取り下げて、8月の100万と合算し、300万の請求をしたわけですが、6月分は再発行でなく、あくまで削除の上、新規売上として8月に300万計上したのです。 これは何度も社長に確認したので間違いありません。 で、税理士に聞くと会計期間中は問題ないとのことでした。

回答No.4

工事完成基準の場合、工事がいったん終了して、施主が検収をした時、つまり注文主がOKを出した時が完成というのが普通の判断基準です。 工事側が終わったと考えても、相手がそれを認めないうちは完成しといえないからです。 言い換えると検収基準ということも出来ます。 検収の事実を確実に確保するには、工事完了報告書のようなものに相手の署名をもらうのがベストですが、実際は相手次第です。 実際は口頭でも止むを得ないことが往々にしてあります。 一方で、先方の支払いが遅延するからというのは検収後の問題で、本当は売上げ計上基準とは関係ありません。これは相手の資金繰りの問題です。 従って、売り上げを確実に計上するには、上記の完工を何らかの形式でで先方に認めてもらった記録があるのが望ましいのです。 もし社内でそれが話し合えるのならば、そのような書式を作って、完工時に相手にお願いするという手続きを決めたらと考えます。 このあたりはある程度きっちりやっておかないと、期末前後の完了の事実が遅れて、作業の記録等から売り上げ計上漏れを指摘される恐れがあります。 出来れば社内の所定の手続きで、請求と葉関係ない形での売上げの認識基準を定めたら良いと思います。

fujichika
質問者

お礼

弊社では経理担当者に工事完了を判断出来る書面は回ってきません。 社長が作成した請求書が回ってきて初めて分かる状態です。 昨日、税理士と連絡がとれ、会計期間中は請求書基準で問題ないとのことでした。

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

質問者の書いている事は大変よいことです。 例で説明します。私経理担当が経験した事です。 自社の立場。相手先の立場もありますが実際にこのような事を体験しました。 Aが自社 Bが相手先 Aの売掛金の入金締め日が10日20日25日月末でした。 ところがBは月末に送金してくるのです。その金額は3~5千万万円単位です。 A自社の上司は私を責めます。そのような大金を一度に送金されてきても,だぶついて,運用も出来ず。銀行で,その大金は眠っていると言うのです。 私は相手先に出向いて事情を聞きました。相手の担当者曰く。A社の締め日に送金したいが,Bも他の相手先からの入金が決めているが,決められた入金日に入金しないのです。ですからBもA社への送金が月末になってしまうのです。 私は思いました。電算データが電算機に設定すると,電算機はそれに忠実でなければエラーと表示ます。 その電算データだけを見て上司は,私(担当者)を攻撃(イジメ)するのは会社の上司は勉強が足りないと思いました。商いは電算と言う機会に従うのではなく,人間と人間の話し合いで商いをすべきだと思いました。 ●何を言いたいかと言うとAもBも相手の立場を理解して金銭授受をするよう連絡をシビアにして取引したいものです。 ●私は手形・先日付小切手・振込み入金を管理しなければならなかったので,苦労と言うか管理は大変でした。 質問者が最後に書いてある。こういう処理は経理的に問題はないのでしょうか?←これは経理的にはなんら問題はありません。 再請求・遅延を当たり前のように行う事が問題があると思います。両者がその都度何度もひざを付け合せて何度も話し合い検討する事だと思います。

fujichika
質問者

お礼

いろいろご苦労されているんですね。 件の客先はいつ倒産しても不思議ではない経営状況にあり、弊社の社長の対応には疑問に思わざるを得ません。

  • mi-jirou
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回答No.1

問題にならないと思います。社長のご指示通り請求書を発行しても良いと思います。 なぜなら、「請求処理と会計処理は全く関係がない」からです。 売上の計上基準(出荷基準、到着基準、納品基準など)は会社によって異なりますが、 いずれにしても『売掛金が発生するのは売上を計上したタイミング』です。 ですので、その売上計上の後(売掛金)でも、前(前受金)でもを請求書を(督促状でも一緒)いくら発行しても、何度再発行しても、過去分も破棄して今までの総額で再発行しても、会計処理上は何ら反映されないはずです。 ですので、 >なので、試算表も3ケ月前に遡って、大幅に変更になりました。 この一文の意味が私には理解できません。 以下は私の推測の範囲ですので、間違っていたらご勘弁を。 もし「請求書発行を基準に売掛金(及び売上)を発生させている」なら、それは間違った売上の計上方法だと思います。「売上の計上基準」というものを一度確認されたほうがよろしいと思います。 さらに追記しますと、売掛金入金の延滞は一定期間を過ぎると「貸倒」として扱われることになりますので、その辺りもご注意を。御社の今回の相手先の場合は、発生してからまだ短期間ですので、現在のところは問題ないようですが。 以上、ご参考になれば幸いです。

fujichika
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >もし「請求書発行を基準に売掛金(及び売上)を発生させている」なら、それは間違った売上の計上方法だと思います。「売上の計上基準」というものを一度確認されたほうがよろしいと思います。 確かに請求書発行を基準に売掛金および売上を発生させております。 申し訳ございませんが、本来の売上の計上基準を教えて頂けないでしょうか?

fujichika
質問者

補足

すみません、お礼後に補足しています。 弊社は決算時には『工事完成基準』に基づき売上計上しております。 ですが、会計期間中に於いては、工事完成後が前提ではありますが、請求書を発行して『売上及び売掛金』が発生します。でなければ、税務調査が入った際、必ず請求書と売掛金の照合をされるからです。 工事完成後のたびに請求書の代わりに何か売上明細書のようなものを作成して、『売上』を計上するのでしょうか? でも、弊社の場合は客先との合意で売上額が決まり、決定後は速やかに請求することになっています。 工事完成していて請求書が発行できないのは、ほかならず売上額が決まらないから。 だから請求書=売上となるわけです。

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