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<2年以上前の請求書の扱いについて>
<2年以上前の請求書の扱いについて> 小職は、運送会社の営業担当をしております。2007年12月に発生した運賃の客先(法人)への請求が今頃になって未回収であることが分かり、弊社経理部より督促をいたしました。2年以上も前の請求書ですので、客先の経理担当者も支払いを拒否されております。また、客先はこの請求書を今現在所持しておらず、弊社も間違いなく発送したという証拠がありません。この客先との取引は長いですが、本件以外で今まで支払いが滞ったことは一切なく、弊社の請求漏れの可能性もあります。 (1)この場合、民法174条の「1年の短期消滅時効」が適応されますでしょうか。また、 (2)弊社経理部は、支払いがなされない場合、この客先の顧客登録を抹消すると営業部に忠告してきました。もし登録が抹消された場合、運賃割引の撤廃、荷受拒否などこの客先の業務に支障が出ますが、この行為は法律上問題ないのでしょうか。 以上、長々と書きましたがご教授いただければ幸いです。
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- gookaiin
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下記URL等をみると運送費の時効は1年のようです。 http://tca-net.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-98c0.html >弊社経理部は、支払いがなされない場合、この客先の顧客登録を抹消すると営業部に忠告してきました。 法律以前の話として、営業をやったことがない人が経理をやっているんでしょうね。 >この客先との取引は長いですが、本件以外で今まで支払いが滞ったことは一切なく 今まで1件も支払いが滞った事がないお客さんとのことです。おそらく経理の方で請求書を出し忘れていたんでしょう。また仮に請求書を出していたにしても、その未収金の管理を2年以上サボっていた経理の責任が問われるべきです。 >登録が抹消された場合、運賃割引の撤廃、荷受拒否などこの客先の業務に支障が出ますが、この行為は法律上問題ないのでしょうか。 法律上は問題ないにしても、お客さんは激怒するでしょうね。(自分に非がないのに、勝手に言いがかりをつけられて高い運賃を請求されたと受け止めるでしょう。)間違いなく他の運送会社に行っちゃいますね。 経理部に「今更お客さんにこんなこと言えるか!(このボケッ!)」と一喝されたらいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社内の“身内”としか接しいない方々が、自分たちの保身のためにあえて現場に目を向けないようにしているかのようです。仰るとおり「このボケッ!」・・・残念です。