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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 横領に加担したわけでもないのに損害賠償責任?)

横領に加担したわけでもないのに損害賠償責任?

このQ&Aのポイント
  • 外回りの社員が他人名義の通帳を窓口に出して払い戻しを依頼し、窓口社員が応じたが、後に横領が発覚し、銀行側から横領金の返済を求められた。
  • もし横領した社員が返済不可能になった場合、応じた窓口社員にも返済の責任が回ってくる可能性があると講師から話された。
  • しかし、民法等でそのような規定があるかどうか疑問に感じている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.1

本当です。 法律上で言うと、 「会社の指示に従ってミスをした場合」なら賠償責任は無くせいぜい減給程度ですが、 「会社の指示に反する行為により発生した損害」は従業員個人の責任も認められます。 例えば金融機関以外でも、 「店のお金は必ず閉店後に金庫に入れること」という規定があったとして、 金庫に入れずに盗まれたら賠償義務が生じます。 法律としては、民法715条で「使用者が労働者に対して賠償請求出来る」という規定があります。 ただし、同じ条文で使用者責任も規定されており、 労働者の起こした損害について要件を満たせば会社がその責任を負うことになっています。 その主な要件が「監督義務違反」であり、 してはいけないことをちゃんと労働者に対して通知するなど、 損害を防ぐ努力を最大限したかどうかが争点となります。 ちゃんと労働者に通知し、損害を防ぐ努力をしていたのであれば、 監督義務は果たしていますから使用者責任は認められません。 よって労働者に賠償責任が生じます。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/matsu_hou/page030.html
bunchan-x
質問者

お礼

ありがとうございました。何が禁止行為か分かっていても、それに反した場合の罰則や責任の重さを知らない社員は多いと思います(パートの社員さんは特に)。その為に不利益を被るのはとても損ですものね。研修の際の講師の話では、民法等の具体的な説明はなかったので、今回教えて頂いたことを交えながら、チームミーティング等開きたいと思います。その方が強く防犯意識を持てると思います。参考になりました。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
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回答No.5

これは「損害賠償責任」が発生します。 会社規定で、「禁止事項」であることを≪認識≫して払い戻しをしていますから、当然違反行為として賠償責任が発生します。 もし、「上司」に確認して「許可」を貰えば「承認された行為」となりますから、責任は承認した上司に発生します。 犯罪そのものに、窓口社員が「直接関与」をしていなくとも、「共同不法行為」となってしまいますから、銀行が被害者への「弁済」をして、その内容を当然確認して規定に沿っていれば「防げた」内容ですから責任を求めるのは違法ではありません。 しかし、「全額」の請求には問題はあります。

回答No.4

>民法等でそのように規定されているのでしょうか? 本件に当てはまるかどうか別として、「受任者の注意義務」「善良なる管理者の注意義務」という規定が民法にあります。 当該銀行を委任者とし、窓口社員を受任者と考えて下さい。 (委任)第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務)第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告)第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 「善良な管理者の注意をもって」と抽象的に言われても何をどうして良いか判らないでしょう。私が現役だった頃の会社では「アンテナを高く張れ。感度を高めよ。」みたいなことを言われ、部下にもそう教育していました。 銀行にとって「信用」はビジネスの根幹でしょう。この信用が阻害されるような、あらゆる事態について、上は頭取から下は窓口社員に至るまで、行員全員が感度を高めていれば、信用が阻害されるリスクは最小化できるはずです。 私はメーカー勤務していましたから「顧客満足度」「製品の品質」がビジネスの根幹です。これが阻害されぬよう、上は会長・社長から下は工員さんまで全員が感度を高めることのできるような、社内風土の醸成は極めて重要なこととされていました。 これを無視することは自由ですが、法律で損害賠償請求しようとすれば、それは可能ということになっているということです。

回答No.3

窓口の社員が禁止されている行動を故意に行い、 結果的に横領の手助けをしていますから、 「横領に加担している」と言えます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

加害者犯人は外回り社員ですが、損害賠償責任は外回り社員と銀行 になります。 被害者には外回り社員と銀行が連帯して損害賠償することになると 思います。 その次に銀行はその損失を損害を与えた原因となった当事者に求償 します。この場合、外回り社員は当然ですが、講義条件のように 破産したり逃亡したりした場合、窓口社員もその過失に応じて求償 される可能性があります。 (不足分全額ということではありません。過失に応じてということ。) 以上は民法715条の規定です。 民法第715条 1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

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