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横領してないのに、会社から訴えられそうです。
私は、営業をしてました。 2ヶ月前、以前の契約したお客様から会社に、「8ヶ月前、Aさん(私)に、300万渡したのだが、その清算がされていない」と言う連絡がありました。 私は、その時金銭の授受がありましたが、それは、300万ではなく、領収書と引換に130万を受け取り、会社に納めました。会社はお客様の話の通り、私が300万を受け取り、170万は横領したと、決めつけています。 私は、会社から「懲戒解雇になりたくなければ、自主退社しろ」と脅迫され、先月退社しました。その際、170万を払うように言われましたので、それについては払う必要は無いと判断し、弁護士に頼んで内容証明郵便で、払わない旨を通達しました。 ところが、会社から、横領罪で告訴する、と言われています。 お客様の方には、領収書がなく、300万をおろした銀行通帳の記載があります。 はたして、この告訴は成り立つのでしょうか? また、私が勝訴した場合、名誉毀損等で訴える事ができるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- nozomi500
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告訴するのは勝手ですが、会社はあなたが「横領罪」の刑事裁判で「有罪」判決を食らっても、1円の得にもなりません。(まあ、起訴できるほどの根拠を示せないと思いますが。) 170万円を取り戻そうとすれば、「民事裁判」をしなくちゃなりません。 横領罪で告発するということは、犯罪者であると社会的に決め付けるわけですから、判決を待たないでも「名誉毀損」あるいは「ぶ告罪」で告発できます。 「会社を辞めろと強要」することは、不当労働行為ですので、あとからでも「取り消し」あるいは「損害賠償」を請求できると思います。(訴えてくれたら、強要したことも認めなきゃならないでしょう。) 弁護士会の法律相談で、労働相談もあるとおもいますし、地域ユニオンなどで個人の相談も受けてくれるはずです。
その得意先が、300万円の領収書がないのに、なぜ、そのようなことを云ったのか理解に苦しみます。 銀行の通帳の記載などは、何に使ったか分かりませんから証拠にはなりません。 いずれにしても、貴方が170万円しか受け取っていないのであれば、横領罪で告訴されても、証拠がないのですから心配はありません、堂々と裁判で争うことです。 領収書の控えに、相手の署名などがあれば、なお有利です。 (通常は、このような事故を防ぐために、領収書の控えに、支払者の署名や押印を貰います) 本来なら、自主退職をしないで、会社からの懲戒解雇にさせるべきでした。 その方が、解雇権の乱用でも訴えることが出来ました。 いずれにしても、横領罪では会社が敗訴しますから、その後で、会社に対して、名誉棄損による慰謝料と、強制的な自主退職による損害賠償の請求の訴訟を起こすことです。 そのためには、強制的な自主退職に追い込まれたことを証明する証拠をそろえておきましょう。 会社側との話し合いを記録したメモなどでも効果があります。
お礼
大変ありがとうございました。会社と徹底的に戦っていきます。 >その得意先が、300万円の領収書がないのに、なぜ、そのようなことを云ったのか理解に苦しみます そのお客様には、追加工事代金として220万円のお金が発生し、引き継いだ営業が取り立てにいった時に、300万おろした通帳を見せられた。ということですので、相殺したかったのだと、思います。が私には全く関係ないことだと思います。 >領収書の控えに、相手の署名などがあれば、なお有利です 残念ながらありません >そのためには、強制的な自主退職に追い込まれたことを証明する証拠をそろえておきましょう。 会社側との話し合いを記録したメモなどでも効果があります。 記録はしっかりしておきました。 結局、自主退社は横領疑惑が発生したのでこれに関して証拠がないので過去の私の 業務の失敗で強要されました。 どうもありがとうございました
- takuma_h
- ベストアンサー率59% (435/736)
普通に考えたら領収書を持っていない客の証言には証拠がないわけですから 訴えられても証拠不十分になるでしょう。 300万おろしたという記載のある銀行通帳も、 直接会社等に300万に振り込まれているのでなく、 ただ引き出しの記載があるだけでは どんな用途にそのお金が使われたのかを証明することはできませんので やはり証拠にはなりえないでしょうね。 そして会社側の手続きにも問題があるかと思います。 あなたが領収書を切っているならその領収書の控えが会社にはあるはずです。 その控えの金額に間違いなく130万という記載があるなら それがあなたが横領していないと言う証拠になるかと思います。 それをちゃんと調査せず一方的に辞職を迫ってやめる羽目になったのなら 会社側を訴えることも可能でしょう。 ただし懲戒解雇すると脅迫され自主退社を迫られたという証拠がないと 結構厳しいかもしれません。 この場合は会社を辞める前に弁護士に相談し徹底的に会社側と争うべきでしたね。 上司や社長とのやり取りをICレコーダーなどで残し 領収書などあなたが横領していない証拠が出てくれば 辞めることはなかったはずです。 もし辞めるにしてもそれなりの慰謝料を手にすることができたかと思います。 ただ、今からでも横領がなかったと判断されれば然るべき損害賠償と慰謝料は請求できるでしょうね。
お礼
ありがとうございます 証拠がないのにおかしいとたしかに思います。 会社と争っていきます。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
130万円の領収書をお客様に渡したときに、何もクレームがなかったのでしょうか。又、130万円の領収書の控えがあると思います。あなたが、横領をしていないのであれば、意思表示を内容証明という方法でしていますので、会社が告訴をするのであれば、話し合いをしても無駄でしょうから、法的手段で身の潔白を証明するしかないと思われます。 告訴をした場合には、告訴状の内容について調査をしますので、その段階で証拠不十分であれば告訴を取り下げることになるでしょうし、そうでない場合には最終的には判決によることになります。告訴が成り立つかどうかは、検察庁がどう判断をするかということですので、なんとも言えません。 結果として横領がなかったということになった場合には、名誉毀損というよりは損害賠償ということで、退社させられたことによる損害と慰謝料、告訴されたことによる慰謝料を会社に請求することが出来ます。
お礼
ありがとうございます。 会社と戦っていきます。
- sitamachikko
- ベストアンサー率11% (50/420)
その客は、領収書を持ってないし、渡した証人がほかにいる訳じゃないんでしょ?あなたが有罪になる可能性は全くありません。 会社も辞める必要がなかったですね。
お礼
ありがとうございました。 渡したという証人はいません。
お礼
ありがとうございます 会社と争っていきます。