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社内規則で職務専念義務のある職員が事業を行っているという噂があります。

社内規則で職務専念義務のある職員が事業を行っているという噂があります。会社名や事業内容は不明なのですが、合法的に真偽を確かめる方法はあるでしょうか? 例えば、登記所には起業者名で検索できるようなシステムはないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

まず調査することは難しいでしょう。 どうしてもということであれば、費用をかけて探偵に頼むことですね。 事業といっても、個人事業であれば登記は不要です。 法人事業であっても、登記上の役員などを家族などから名義を借りていたらわからないでしょう。 職務専念義務というのがわかりませんが、会社に損害がなければ注意程度でよいのではないでしょうかね。本人にうわさが出ていることについての真偽の確認であれば、本人が気分を悪くしてもしょうがないでしょうしね。 あとは、住民税の特別徴収を行っているのであれば、年1回通知がありますよね。通知の内容と源泉徴収票の内容を照らし合わせてみることで、収入として計上していればわかるかもしれませんね。 ただ、金額だけですので知りたい情報までは難しいですが、それを元に真偽の確認を行うというのも良いでしょう。

rutilel
質問者

お礼

色々教えて頂き、どうもありがとうございます。 小さな違反を追及してどうこうしたいわけではないのですが、こちらにも何かと事情がありまして。 特別徴収の場合の住民税の通知の内容というのは、職員の家に届く通知のことですか? それをこちらで合法的に見るのはさすがに無理ということですね。

その他の回答 (5)

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.6

登記情報提供サービスで確認しました所、商業登記もOKです。

rutilel
質問者

お礼

どうもありがとうござます。お手数をおかけしました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

追記させていただきます。 住民税が普通徴収で、本人が直接納付しているような場合には、本人へ通知がいくことでしょう。 しかし、住民税が特別徴収で、会社経由での納付、すなわち給与天引きをしているような場合には、会社へ通知が来ることになります。通常、会社への通知には本人用があり、本人へ渡す分と会社で保管する分とがありますね。会社で保管しているものや本人へ渡す前であれば本人用も会社側で確認することは可能でしょう。

rutilel
質問者

お礼

そうでしたか。確認してみます。 再度のご回答、どうもありがとうございました。

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.3

オンラインで登記情報の一時利用をされたらいかがですか。

rutilel
質問者

補足

以前自分で少し調べた時、オンラインで土地や建物の登記は見られるようだと分かったのですが、 商業登記の方はどうなのでしょう?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法務局には、そのようなシステムはありません。 他の官庁でも無理と思います。

rutilel
質問者

お礼

ありませんか。 どうもありがとうございました。

回答No.1

本人に聞く

rutilel
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人に訊くのは合法ですが、真偽の確認方法としての確度は低いのではないかと思います。 また、もし事業を行っているというのが事実ではなかった場合、質問すること自体本人に不快な思いをさせるので、できれば確証を得る前に訊くことは避けたいと思っています。

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