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特定商法での販売業者名について

はじめまして。未来の起業を目指している会社員です。 情報起業に興味があるのですが、いきなり会社を辞めて起業するのに躊躇しており、いまは会社員のまま情報起業をしたいと考えております。 そこで経済産業省のページで調べてみると「個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当することとなる」とあり、わたしも販売業者になると思うのですが、この場合、販売業者名は登記とか個人事業主として届けをする必要があるのでしょうか?もしくは自分で勝手に名前を決めてホームページ上で表示してもいいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • PU2
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回答No.3

どちらにしても商売するわけですから 利益によっては税金発生します。 ですので開業届けは絶対必要ですよ 会社にばれずって考えているのでしたら意味が 変わってきますけど確か申告分けられたと思います。 (詳しくないのでこれは税務署に聞いて下さい) 分けなければ確定申告の際に会社にばれますね どっちにしても脱税はダメですから開業届は出しましょう。 赤字でしたら税金返ってきますしね 開業届出さずに後から追徴課税来たときの方がかなり痛いですよ まぁー儲かればの話ですけどね

dodonpa5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は開業届けを出す前に商売として成り立つかどうかを見極めたくて、このような事を考えていました。年間20万円以下の収入ならば雑所得として納税しなくてもいいとあったので、まずはその20万円を稼げるかどうかを試そうとしたのです。 しかしPU2さんのアドバイスにあるように開業届けを出して、申告を分ける手もあるかなという気持ちにもなってきました。もう少し考えて行動するようにします。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • PU2
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回答No.2

販売業者名?自分の店の屋号の事でしょうか? 屋号でしたら勝手につけられますよ 勿論、同名や似た名前の企業などから訴えられないように注意は必要です。 近所に同じ名前の企業や店がなく全国的にメジャーな企業名や 店舗名をパクらなければまず大丈夫です。 あとは税務署に開業届出すだけです。

dodonpa5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 販売業者名はまさしく屋号の事なのですが、まだ会社員ですので開業届けを出さずに個人として商取引を行う場合、特定商法に基づく表示で表示しなければならない販売業社名を勝手につけてもいいのかどうかが不明なのです。 本来ならきちんと開業届けをだして屋号を取得して表示するのが一番いいとは思うのですが・・・。

回答No.1

ご覧になられた経済産業省のページはこちらでしょうか。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html そもそも特定商取引法は ・通信販売 ・訪問販売 ・連鎖販売(マルチ商法) 等の問題が発生しやすい取引に関する規制を定めた法律であり 上記の類の商売をするのでなければ関係はありません。 dodonpa5さんがどのような商売をするのか書かれていませんが 「サイトを開いてネット通販」ならば、通信販売として特商法の対象となります。 でも、業者名を届け出る必要はないんじゃないかな? ただし、通販業者としての様々なルールがありますので 上記経済産業省のページの内容を熟読する事をお勧めします。

dodonpa5
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 chairwarmerさんのご察しの通り、私が見ました経済産業省のページは http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html​ です。 さらにわたしが行いたい企業は「サイトを開いてネット通販」でございます。特定商法に関する表示で氏名とか住所とかは間違いのない事実を書けるのですが、販売業者名を自分で適当につけてしまうと嘘もかけるのでいいのかなと思いました。 chairwarmerさんのアドバイスにあるように上記経済産業省のページの内容を熟読するようにいたします。 どうもありがとうございました。

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