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公務員の休日について
深夜勤務職員の休日に人間ドックを受診する場合、この休日は変更となり、職務専念義務免除とはならないんですか? 条例や規定では雇用者は深夜勤務職員に年2回以上の健康診断を受診させる義務が規定されています。
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通常は職場で勤務時間中に健康診断が行われるか、職場の健康診断を人間ドック受診に替える、というのが一般的です。(そのため人間ドックの受診に対しては補助がされる) 職場での健康診断を受診せずに休日に人間ドックを受診するというのは自己都合ですから「休日の変更による職務専念義務免除」とはならないと思われます。(勤務時間中の健康診断が開催されていないのだとすれば話は別です)
お礼
ありがとうございます。参考にします。