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公務員の 有給での タバコの喫煙と職務専念義務違反

大阪府で 自治体公務員の タバコ休憩が話題になりましたが、 職務専念義務違反というものは、 自治体職員のタバコ休憩(勤務時間中)に 該当するのでしょうか?

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  • issaku
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回答No.1

喫煙者減少のいまどき、タバコ休憩が職務専念義務違反であるかどうかは自治体公務員でなくとも争点となる事例です。 ただ、民間では社長・役員が喫煙者であるかどうかでかなり違いがあったりとグレーゾーン扱いが多い一方で、役所ではそういういい加減な基準を持ち込むわけにも行かないので問題が余計にクローズアップされる傾向があるようです。 職務専念義務については過去の最高裁判例のこういう下りがあります。 ~大成観光事件判決(三小判昭五七・四・一三労判三八三)における労働組合の団体行動の正当性についての裁判官補足意見~ 『労働者の職務専念義務を厳しく考えて、労働者は、肉体的であると精神的であるとを問わず、すべての活動力を職務に集中し、就業時間中職務以外のことに一切注意力を向けてはならないとすれば、労働者は、少なくとも就業時間中は使用者にいわば全人格的に従属することとなる。私は、職務専念義務といわれるのも、労働者が労働契約に基づきその職務を誠実に履行しなければならないという義務であって、この義務と何ら支障なく両立し、使用者の業務を具体的に阻害することのない行動は、必ずしも職務専念義務に違背するものではないと解する。そして職務専念義務に違背する行動にあたるかどうかは、使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の態様など諸般の事情を勘案して判断されることになる。』 これからすると、いわゆるタバコ休憩については、「使用者の業務を具体的に阻害する」かどうかについて「使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の態様など諸般の事情を勘案して判断」するべきだということになります。 従来、タバコ休憩についてよく主張されるのは、「喫煙者は定期的な喫煙により作業能率を維持しているので単純に喫煙時間だけを問題視すべきでない」とか「タバコ休憩が職務専念義務違反なら湯茶コーヒーの飲食も同様である」などですが、結局、これらは程度の問題だろうというのが、大方の意見になると思われます。 要するに、タバコにせよ飲食にせよ、平均的な労働者が行っている程度を超えるなど、客観的な基準が必要ということです。 言い換えると「常識的な範囲内」ということですが、こういうものは法令や規則にするのはかなり困難、あるいはそもそも馴染みません。

nagoyakko
質問者

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