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職務専念義務
初めまして。 女性従業員2人の小さな個人経営の店のオーナーです。 小さな商店ですが就業規則を作ってます。 そこに正社員のアルバイト禁止、職務専念義務違反は解雇と明記してます。 しかし、公務員を除いて職務専従義務は無効でしょうか? 女性従業員が勤務時間が終了したあと飲食業で夜遅くまでアルバイトを しており就業中いつも眠たそうな感じで業務に差障る様に思えます。 でも眠たそうで業務に差障ってると証明するのも難しいですし。 またその仕事が風俗関係でも解雇理由にならないのでしょうか? 教えていただければ幸いです。
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論点は 1.アルバイトの勤務時間と勤務曜日がどの程度のものか、 2.アルバイトでどの程度、本業にマイナスの影響を与えているか 3.アルバイトが風俗であることについて 1については特にアルバイトの退勤時間が問題です。 22時以降はバイト代も「深夜」手当てが付くくらいですから 「深夜」まで働くというのはやはり本業に悪い影響を与えるという考えに 合理性が認められます。 2については今のところ、ただ眠そうだというレベルですが、 従業員の担当業務の重大性や、ケアレスミスによって引き起こるであろう お店への損害の大きさがどれ程大きなものであるかが 主張できれば解雇へのプラス材料になります。 3についてはお取引先やお客さんに知られたらどうなるか どういう風俗店かということと、 やはりお店への損害の大きさを主張できればいいです。 細かい証拠やデータなど入りません。 きちんと説得力をもつ主張であることが大切です。 解雇に合理性があるとこの従業員が認めてクビにするもよし、 バイトの方を辞めさせるもよし。 万一解雇に不服があっても不当な解雇というレベルにはならず 賠償までいくことはないと思います。
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- mat983
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http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul/2005/10/post_6cb0.html 上のサイトにあるように企業の5割強が副業を禁止しています。 副業をすれば、業務終了後になるので翌日の仕事に影響がでるからです。 上のサイトをご覧ください。
お礼
回答ありがとうございます。 副業すれば翌日の仕事に影響が出るのは当然だと思います。 リンク先の文章では副業が本業のスキルアップに役立つことが あると言ってますが、医療系の仕事にいわゆる水商売がスキルアップに つながるとは思えません。 それよりずっと翌日の仕事に悪影響が出ると思われます。
お礼
ありがとうございます。 大変よく分かりました。 1について確実に22時以降のアルバイトです。 2についても医療介護の仕事があるのでケアレスミスは生命の安全に 関わります。ケアレスミスは重大な結果を引き起こします。 就業規定にも明記し、たびたびミーティングで自己の健康管理のためにも 深夜アルバイトの禁止を指導してたので、その従業員に対して信頼を失ってます。 やはり解雇、できれば説得して自己都合退職にしたいと考えているところです。