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公務員の職務専念義務
1.公務員が、休日や平日の業務終了時間後に、業務と直接関係のない専門学校等に通ったり、大学の通信教育学部に所属したりするのは、職務専念義務違反にあたりますか? 2.公務員は兼業が禁じられていますが、趣味の延長上の文化活動、スポーツ活動で臨時収入を得ること(たとえば、自分の属する音楽バンドでライブをやる時にチケットを売って代金を得るなど)は許されると聞いたことがあります。 では、次の場合は許されるのでしょうか? ・ボランティア活動をして謝礼を受け取る場合 ・自分の趣味のホームページ上で広告掲載代を得る場合や、アマゾンなどのアフィリエイトで収入を得る場合
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1.について あたらないでしょう。勤務時間外ですから。 自身の向上のために資格や能力取得に励むことは、ひいては公務員としての能力向上に反映されるでしょうから、むしろ望ましいのでは? あと、正規の手続きを経て、平日の日中に休んで通信教育のスクーリングにいくのだってOKでしょう。 2.について ボランティア活動の謝礼・・・許されるでしょう。 ネットでの収入・・・許されるでしょう。 実例として、講演の講師、作家、演奏家、陶芸家、として収入を得てもOKだとおもうし、住職や神主ってケースは実際に知っています。 農業やってて、それを農協を通じて収入を得る場合や、家業の手伝いで店番をしたりするケースについて知りたいですね。
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- o24hi
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こんにちは。公務員です。 1 職務ではありませんので、違反になりません。 就職後、夜間大学へ行っておられる方が時たまいらっしゃいますから。 2 兼職については、どれが良くて、どれがダメかは、各自治体の規則で具体的な例を挙げて決められていることが多いです。ですから、一概には言えません。 ただ、ご質問の件は、公務員の「職務専念義務」というより「営利企業の従事許可」に関する問題だと思います。 これも、各自治体で決められていますが、 ・職務遂行に支障がないこと。 ・その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。 ・国又は他の普通地方公共団体の職員に併せつく場合にあっては勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。 と定めている場合が多いです。 ですから、その自治体が、許可するかどうかによります。
お礼
ありがとうございます。 2番については自治体によってグレーゾーンがあるんですね。
お礼
ありがとうございます。 住職や神主ってケース、実在するんですね。驚きです。