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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚調停について(別居に関する)質問です)
離婚調停について(別居に関する)質問です
このQ&Aのポイント
- 別居していても住民票を移していない場合、別居期間が判決に関係しない可能性がある
- 住民票を移していない場合、別居は事実として認められず、同居とされる可能性がある
- 離婚調停においては、住民票だけでなく他の証拠も重要な要素となる
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質問者が選んだベストアンサー
>住民票を移していないと「別居していました」といっても通用しないのでしょうか? 訴訟ではあくまで「証拠」を元に審判されます。 質問者さんの別居先に郵便物が届く、別居先で公共料金を支払っているなどの「証拠」があるのであれば、別居していることとして扱われるでしょう。 ちなみに、離婚調停は強制力がありませんので、夫か妻のどちらかが拒否すれば調停不調となって話は終わりです。 役に立つのはその先の離婚訴訟です。 判例では、婚姻関係破綻の最低別居期間は5年とされていますので、別居開始後すぐの「証拠」を保存しておくと、離婚訴訟で役に立つかもしれません。
その他の回答 (2)
noname#116187
回答No.3
私の今の境遇か酷似しています。私も妻と別居なのですが住民票は移動されていません。離婚したくて婚姻生活ね破錠を狙っているのですかね?質問になっちゃいました。すいません
質問者
お礼
私にはなんともわかりかねます。 お役にたてずすみません。
noname#210529
回答No.2
回答が遅くなって、ごめんなさい。 別居をしないで、実際、同居すると、同居の事実になるのでは、 ないでしょうか・・・? いかがでしょうか?
質問者
お礼
御回答いただきありがとうございました
質問者
補足
御回答ありがとうございました。 今現在別居していまして、一緒には住んでいません。 それでも、住民票を移動させていないことから「同居していた」とみなされるのかどうか、 ということを知りたかったので質問しました。 説明がわかりずらかったようですみません。
お礼
御回答ありがとうございました。 証拠があれば別居していることとして扱われるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました