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離婚調停で別居

旦那からの離婚調停で、調停員から別居をすすめられました。 そして、旦那も家を出ると言っています。 この場合、私が反対しても別居は認めなくては行けませんか? 夫婦の合意なしに別居したら悪徳の放棄?になると本で読んだことがありますが。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

離婚調停を申し立てられたあなたは、離婚はしないと伝えたのですね。その結果、調停委員は別居を提案したのではありませんか。調停委員から折衷案を提案されたのです。 この提案に、あなたが断ってもいいのです。離婚をする気持ちも別居する気持ちもありません。と、いう感じでです。そうなると、ご主人の申し立てた離婚調停は不調になります。離婚も別居も成立しない。と、いうことです。 その後の夫婦はどの様になるのか、です。ご主人はあなたと別居を選択されるでしょうから、あなたの思うようには行かなくなるでしょう。この場合は「悪意の遺棄」には該当しません。 調停を通じてご主人は離婚の意思を示し、更にあなたとは同居生活は無理だということをおっしゃっているようですので夫婦は崩壊している。と、判断出来ます。従いましてこのような夫婦が別居しても、離婚原因の「悪意の遺棄」には該当しません。

  • AnataO192
  • ベストアンサー率28% (162/562)
回答No.1

離婚の法律については法に詳しい方にお任せするとして…一般回答としますれば、答えは簡単でして…。 >私が反対しても別居は認めなくては行けませんか? 回答:反対することはあなたのご自由。 認めなければいけないかどうかもあなたの自由…ですけど、認めるというよりは明らめる(諦めるでもよい)しかないかもしれませんねえ。 理由:ワンちゃんや猫ちゃんみたいな、人間はペットじゃないし、首に縄付けて管理するわけにもいかないでしょうから…。 もし参考になるようなことをお話しできるとすれば…逆にあなたが旦那に認められるほうがいいという、逆説的作戦で旦那を放牧させて、いつか気が変わった旦那があっちから寄ってくる可能性に期待した方がいいと思いますが、どうでしょう、それほど価値のある旦那ですかねえ。 そんなことより、金ふんだくる作戦立てた方がいいと思います。 しかし一回きりじゃ気が治まらないでしょうから、一生払わせるような金蔓作戦を立ててください。 そしてそれは旦那が気持ちよく金払えるような方法で。

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