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住宅用エコポイントの帳簿への記載方法とは?
- 住宅用エコポイント制度に適合する不動産賃貸の帳簿の記載方法について不明な点があります。
- 雑収入で計上するべきか、値引き扱いで減額するべきか迷っています。
- 私は後者の手続きを希望していますが、国税局の通達文などの法的根拠を参考にしたいです。皆さんのご意見をお聞きしたいです。
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【追伸】 エコポイントの税務上の取扱いについて、今のところ国税庁からの通達等はありません。 従って、この取り扱いについては現行の法規の中で処理することとなります。 このエコポイントの取扱いについては、税の専門誌の見解が「ブレ」たところが混乱の一因となったり、ホームページやブログ等の解説のなかには、書きっぱなしで「ブレ」を修正しないものもあるのではないかと思われます。 また、お示しされた「商品等と交換・・・雑収入」と「即時交換・・・値引き」等の考え方には、矛盾点があって私には採用できませんでした。 なお、前回は回答が長文になるので、敢えて小生のブログを紹介させていただきました。
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- guppy100526
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エコポイントの税務上の取り扱い方は、 当初、エコカー補助金のように「補助金」としての考え方であったようですが、近頃は、単なる「国から貰ったお買い物券」に変わってきたようです。 従って、個人事業主の場合、事業用の資産を購入して貰ったエコポイントは、収益(雑収入など)に計上することになり、「商品券」などと同じ取扱になります。 なお、ご質問者のように収入に計上しないで、ポイント分の値引き処理をしますと取得価額を減額するという誤った処理になりかねませんのでお勧めできません。 特に識者ではありませんがご参考までに。 【参考】住宅エコポイントに係る消費税の課税関係(修正)
お礼
ありがとうございます。 税理士さんのブログをご紹介いただきましたが、実は他の税理士さんのサイトで、以下のような記述もあるのです。 http://www.masd.co.jp/qa.html ・ ポイント受取時‥‥経理処理不要 ・ ポイント利用時‥‥収益計上 法人又は個人事業者の事業にかかるポイントの場合 商品等と交換…雑収入 【即時交換…値引き】 他にもいくつかサイトを見てみましたが、税理士さんの間でもこのように判断が分かれています。なので、正確な根拠となるものを探していた次第です。何か解決のヒントになるようなことをご存じでしたら、引き続きよろしくお願いします。
お礼
再度のご回答、ありがとうございました。 「国からのポイント還元なのに、還元額に課税される」ことが理解できていないのですが、ご回答にある「現行の法規の中で処理」という文面が、何となくヒントになりそうな気がします。もう少し勉強してみたいと思います。 内情をちょっとだけご説明させていただくと、集合住宅をエコポイントへ適用させた結果、270万円分のポイント還元があります。仮にその額に雑所得の控除(50万円でしたか?)を適用させても、220万円の一時所得になります。累進課税の都合で、給与所得と合わせると税率が上がってしまうのです…。それを何とかできないのかと。 また住宅用エコポイント制度の中でも「即時交換」については、あくまでも追加工事の費用に対してのみ適用されるので、商品券等と違って制約の多い制度になっているのも配慮いただけないものかなぁと思っています。(いち納税者の個人的都合ではありますが…) 確かに帳簿への記帳を考えた時に、どうやって取得したかを説明しようとすると書きようがなく…それで値引きと考えました。ただ、建物or建物附属設備としての取得額(=減価償却)への影響もあるといえばあるので、値引き自体が正しい記帳方法と言えるかどうかは悩ましく思っていたところです。 色々と勉強してみたいと思います。どうもありがとうございました。