※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅用エコポイントの帳簿への記載方法についてお伺いします。)
住宅用エコポイントの帳簿への記載方法とは?
このQ&Aのポイント
住宅用エコポイント制度に適合する不動産賃貸の帳簿の記載方法について不明な点があります。
雑収入で計上するべきか、値引き扱いで減額するべきか迷っています。
私は後者の手続きを希望していますが、国税局の通達文などの法的根拠を参考にしたいです。皆さんのご意見をお聞きしたいです。
住宅用エコポイントの帳簿への記載方法についてお伺いします。
住宅用エコポイントの帳簿への記載方法についてお伺いします。
今年、個人事業で不動産賃貸(アパート新築)を始めました。住宅用エコポイント制度に適合する仕様で竣工し、即時交換という手続きを行っております。
この場合の帳簿の記載方法についてですが、「雑収入で計上すべき」という意見と、「値引き扱いで、工事費(=固定資産取得額)から減額すべき」という意見の2つがあり、判断に迷っております。
私個人としては、雑収入=一定額以上は課税対象になるのでは?ということと、即時交換で工事費に充てているという2つの点から、後者の手続きをとりたいと思うのですが、識者の方々がどのようにお考えか、ご意見をいただければと思い質問させていただきました。
また、国税局の通達文のような、何か法律の根拠?になりそうなものがありましたら、参考にしたいと思いますので併せてご紹介をいただければと思います。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いします。
お礼
再度のご回答、ありがとうございました。 「国からのポイント還元なのに、還元額に課税される」ことが理解できていないのですが、ご回答にある「現行の法規の中で処理」という文面が、何となくヒントになりそうな気がします。もう少し勉強してみたいと思います。 内情をちょっとだけご説明させていただくと、集合住宅をエコポイントへ適用させた結果、270万円分のポイント還元があります。仮にその額に雑所得の控除(50万円でしたか?)を適用させても、220万円の一時所得になります。累進課税の都合で、給与所得と合わせると税率が上がってしまうのです…。それを何とかできないのかと。 また住宅用エコポイント制度の中でも「即時交換」については、あくまでも追加工事の費用に対してのみ適用されるので、商品券等と違って制約の多い制度になっているのも配慮いただけないものかなぁと思っています。(いち納税者の個人的都合ではありますが…) 確かに帳簿への記帳を考えた時に、どうやって取得したかを説明しようとすると書きようがなく…それで値引きと考えました。ただ、建物or建物附属設備としての取得額(=減価償却)への影響もあるといえばあるので、値引き自体が正しい記帳方法と言えるかどうかは悩ましく思っていたところです。 色々と勉強してみたいと思います。どうもありがとうございました。