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裁判官の判決の矛盾
裁判官の判決の矛盾 カルテなどの証拠と全く違う内容を、判決文に書くことはあるんでしょうか? そして、病院の証拠のない嘘をそのまま引用して、患者のカルテなどの証拠を全て却下されていました。 例えば、手術前に後遺症はないと記載されているのに、後遺症はあったと書かれ、通院期間が8ヶ月なのに、1日しか通院していないことにされ、治っているんだから、病院の過失はないと結論を出されるようなケースはよくあるんでしょうか? 弁護士さんからは、びどい話だと言われました。
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残念ですが、その程度の内容では裁判なんて維持出来ないですよ。 裁判官と言うのの基本はご存知ですか? 裁判官と言うのは、法律の専門家ではありますが、医者などでは有りません。 つまり、主張する側の持っている資格などは大変重要な要素になります。 医療の話に対して、医師免許を持っている意思と、ただの人のどちらの主張を貴方なら客観的に信用できますか? 裁判官と言うのは専門家では有りませんからね。その裁判官にわかる様にきちんとした裏づけを付けて主張していくのが、裁判のやり方になります。 つまり貴方のほうも、単に文献だけでなく、ほかの医師などの医証などを提出していく必要が出てくるのです。 (医証を提出する時にも、その医師の略歴なども付けて提出するんですよ。) それと、 >患者のカルテなどの証拠を全て却下されていました。 と書かれていますが、このカルテはどこにあるのでしょうか? 貴方が裁判所に提出はしたのですよね? そのカルテは誰が書いたものですか? 貴方の書かれている内容をそのまま見ると、病院が提出したカルテと患者のカルテと書かれている2つの別の内容が記載されているカルテがあるような書き方であって、その二つのカルテから、医者の側のカルテが採用されたと書かれているように見受けられます。 患者のカルテは、医者が書くもので、それを被告側医師は自分の病院が作成したカルテとして認めているのでしょうか?認めていないのでしょうか? また、他の病院などでの治療などは行わなかったのでしょうか? 訴訟の中でも医療関連の訴訟はとても難しく、弁護士もきちんとわかる弁護士はほんの一握りしか居ません。 また、その弁護士をサポートする医師なども居ないとかなり難しい裁判になると思いますよ。 ちょっと、裁判を甘く考えられているように思えます。
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- from_0k
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> 弁護士さんからは、びどい話だと言われました。 他の質問などもあわせて見ての、率直感想として。 むしろ、「弁護士がひどい」のであって、裁判は正当な気がしますよ。 弁護士の腕が悪すぎるので、適切な立証活動ができておらず、 その結果、負けただけです。
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ご回答ありがとうございます。 本人訴訟で、判決内容を話したら、控訴係の事務官や弁護士から、判決がおかしいから、きっちりけりをつけたほうがいいと言われました。
- kanpyou
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判決に不服がある場合は『上訴』してください。 事実認定において違法な認定がある場合は、最高裁まで争えます。
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ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。 〈事実認定において違法な認定がある場合は、最高裁まで争えます。〉 ↓ 違法というのは、民事訴訟法違反ということですか? また、違反にあたるのは、原告が主張していないことをまるで主張しているように判決文に書いたり、カルテという拠を無視して、カルテの記載と違う内容を事実認定し、それを基に結論づけていることですか? そして違法な認定は、訂正してもらえると事務官に聞きましたが、訂正すると結論がでなくなります。 そうした場合でも、1審差し戻しはほとんどなくて、2審で1審判決を棄却したあと、審理継続になりますか?
裁判官は両方から出された証拠に対して、正しいと判断した物を採用することになります。 貴方の側で、病院側がおかしいという証拠を客観的に判断できる物を出せば、そちらを証拠として採用することになるでしょう。 残念ですが弁護士を頼まれていたのであれば、貴方の弁護士がそれ位のことを見越した裁判を行えない程度の人だったと言う事になりますけどね。 8ヶ月も通院してたなら、既に書かれてるように、領収書だってあるでしょうし、薬の処方記録(お薬手帳)や薬の袋(日付が入っているもの)、その他色々な記録が残っていてもおかしくないと思いますけどね。 カルテが証拠として出されているのなら、そのカルテは貴方、裁判官、被告のそれぞれが持っているはずですが、それらの内容は確認されたのでしょうか? また、病院が1日しか通ってないといっているのであればその証拠として通院記録やカルテなども出されているはずですが、それらの確認も貴方の側でもしているわけですよね? それらはどうなっているのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
本人訴訟で、あまりにも不当な判決を受けので、控訴理由書を作成していますが、不当なところを証拠と照らし合わせて指摘するだけでは勝てないと言われ、他に証拠がないか探しています。まず手術前の、被告医師の診断では、角膜炎などはなく、カルテにも記載されていません。しかし、判決文には、手術前に被告によって角膜炎が診断されたと【原告の主張】のところに書かれました。また、手術後は、角膜炎しか記載されていないのに、被告が後で、兎眼で乾燥し角膜炎になったと嘘の主張しました。兎眼は薬の作用がなくなる数週間で消えるとことは、被告も認めています。なのに、判決文は、角膜炎が診断された日しか通院していないように書かれてあり、【手術後は、兎眼で乾燥し、角膜炎になった。それは数週間で治るから、過失ではない】と結論づけました。原告は、被告が書いたカルテの角膜炎は、薬が目に入って起こったもので、兎眼の乾燥とは検査方法も障害部位も全く違うことや、兎眼の発生率は2%であることも文献を使い、10回も主張しましたが、 判決文では被告の不利な争点は一言も触れていません。角膜炎診断時も精密検査もせず、感染症薬も処方しないため、2年も治りませんでした。また、同じ事故を2回繰り返したので、結果予見回避義務違反であると、他病院の診断書を提出し、主張しましたが、判決文では全く触れられていませんでした。また被告は同意書も取らず、説明もしないことは認め、原告が説明を断ったと嘘を主張したので、判決文は、嘘を採用し、【説明を断ったから説明義務違反にならない】と結論を出しています。債務不履行の要件事実である、診療契約を締結した以上、検査をし、適切な治療をする義務が発生すると主張しましたが、判決文では、締結したことしか主張しなかったことにされ、債務不履行での審理もされませんでした。カルテ改ざんや隠蔽などは領収書などを提出し、何度も主張しましたが、全て削除されました。カルテには被告の不利なことは全く書かれていないので、証明妨害にあたりますが、全く考慮されなくて、判決文は、被告のカルテ改ざんの内容をそのまま採用しました。納得いきませんが、判決文の不当を証明しただけで1審棄却にできるか心配です。
- kumap2010
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カルテはその日にその場で医者が判断しただけの内容です。 後遺症なんかはその日無くても後日出てくることもありますからカルテが正しいとはなりません。 通院期間については8ヶ月もあったのなら領収書が大量に残ってるはずですし、 それを提出すればあなたの言い分が認められるでしょう。 逆に、領収書が1枚も無いのなら嘘をついてると判断されても仕方ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 被告病院は、過失をずっと認めていて、和解すると言われ続けて、通院し続けた結果、不適切な治療で悪化しました。 8ヶ月も経ってから、騙されていたことに気づきました。そのため、他の病院を受診する時期が遅れてしまいました。 被告弁護士からは、提訴したら和解するから提訴してくれと言われ、提訴しましたが、口頭弁論が始まると、和解しないと言われました。 そのせいで、一年も裁判に振り回され、控訴の負担も大きいです。 控訴理由書は提出しますが、騙し続けたことが許せないので、別件で提訴しようと思います。 医師の過失での請求ではなく、騙して治療を続けさせたことや、提訴させた ことによる慰謝料の賠償請求としての提訴は、可能でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 〈貴方の書かれている内容をそのまま見ると、病院が提出したカルテと患者のカルテと書かれている2つの別の内容が記載されているカルテがあるような書き方であって、その二つのカルテから、医者の側のカルテが採用されたと書かれているように見受けられます。 患者のカルテは、医者が書くもので、それを被告側医師は自分の病院が作成したカルテとして認めているのでしょうか?認めていないのでしょうか?〈 ↓ カルテは原告が提出したもの一つで、被告も証拠として認めています。 ただカルテ改ざんや隠蔽があり、証拠を提出して証明しましたが、裁判官は、カルテ改ざんを事実として採用しました。 証明妨害も考慮されませんでした。 〈また、他の病院などでの治療などは行わなかったのでしょうか?〉 ↓ 被告病院で悪化したので、他の病院を受診し、感染症薬も処方され、視力低下もあり、診断書も提出しています。