民事裁判
こちらが原告で、刑事告訴しても良いような内容なのですが、刑事告訴はまだしておらず、民事裁判で会社を訴えており、被告は会社の顧問弁護士が出廷しています。
1.今までは準備書面を裁判所に3通持参して、そのうちの1通を相手の弁護士事務所に裁判所がFAXしているのですが、裁判所に1通郵送して、1通は自分で弁護士事務所に直接持参しても良いのでしょうか?つまり、一度も相手の弁護士事務所に行ったことがないので、どんな事務所かとかどんな事務員かとか、行けば何となくその弁護士事務所の雰囲気がわかるので、知ってみたいのですが、アポイント無く直接、弁護士事務所に準備書面を持参しても大丈夫でしょうか?予約していこうとすると、『弁護士事務所には来ないで、裁判所にお持ち下さい。』と断られたら行けなくなってしまうので、『たまたま、この近くに用事があったついでに寄りました。』という感じで立ち寄ろうかと思っているのですが、不法侵入とか言われちゃいますか?
2.法廷では、あまり弁護士と意見を交換できないので、早く解決する為に、原告から、和解案を提示するために、その弁護士に電話することは良いのでしょうか?
3.会社の社長に対して、早く和解してくれるように手紙を自宅に送るとかは、法律的にまずいでしょうか?
4.手紙がまずければ、会社の代表取締役としての責任を追及した社長個人宛の訴状を提出しようかと思っているのですが、社長は、すでに会社としては訴えられており、顧問弁護士に一任していますが、会社のみならず、社長宛に訴状が自宅に届けば、会社が被告になっているの裁判に対して、早く和解に応じるように顧問弁護士に『鶴の一声』で、『本当に原告は怒っているし、その怒っている内容はもっともだから、一刻も早く和解してください。』等、社長から顧問弁護士に言ってほしいのですが、無理でしょうか?
5.『会社が被告になっている裁判の和解が成立したら、社長個人宛の訴状は取り下げますので、会社が被告になっている裁判に対して、早く和解に応じるように顧問弁護士に頼んでください。早く和解に応じない場合、止む無く刑事告訴や、いたします。』という内容の社長宛訴状は、脅迫等にあたりますか?
6.民事裁判の裁判官と、相手側の顧問弁護士が、ホテルで法曹三者懇談会ということで、ホテルの宴会場で食事やお酒のでる夜6時から8時ごろまでの宴をしていたことが許せないのですが、弁護士会の懲戒請求はできますか?弁護士が懲戒になることが目的ではなく、請求したことで、被告の弁護士も少しは、本人訴訟の原告である私に対しての横柄さがなくなり、早く解決するように努力するようにさせたいのです。なぜなら、弁護士は口頭弁論当日にしか準備書面を持ってこないので、1分くらいしか読む時間のないまま、口頭弁論する羽目になり、憤慨しております。また、弁護士が裁判官と法廷外で宴を催しホテルでの法曹三者懇談会の飲食代は裁判官も自分の財布から出しているのでしょうか?つまり、現在係争中の裁判官と弁護士が酒もでるような席で話す機会があれば、裁判官は弁護士に有利な判決を書くようなことを危惧していますが、そういったことは有るのでしょうか?そんな不公平がないように、弁護士懲戒請求をするのが有効かそれとも裁判官の反発をかって損でしょうか?
7.郵送で訴状を提出する場合は、予納しておく郵便切手は、どの様にすればよいのでしょうか?
8.10万の訴状を郵送する場合、1,000円の印紙を貼って出せばよいのでしょうか?貼らずに同封するのでしょうか?また、それを送達前に取り下げたら、いくら返ってくるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。
補足
できますか。 うれしいです。