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近所の女の子が(24歳)
近所の女の子が(24歳) 万引きで警察署に連れていかれたみたいです これは近所のおばちゃま達の噂話で耳に入りました その子は10代の時に1度 窃盗で捕まっているみたいです (鑑別入り) 未成年の時なので関係ないと思いますが (前科は付かない) 罰金刑で済むと思いますか? 常習犯または悪質な場合以外は裁判にはならないと聞いたのですが本当ですか? また略式裁判と言うのはどんな感じなのですか?
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問:罰金刑で済むと思いますか? 答:盗んだ物の金額や犯行状況(被害金額が同じでも、空腹に耐えかねての出来心、盗癖があって当初から万引き目的で店内に入った、とでは処分や刑が異なります。)が分からないので、責任を持ったことは言えませんが、情状によっては「起訴猶予(今回は処罰をしない処分)」ということもあり得ます。 問:常習犯または悪質な場合以外は裁判にはならないと聞いたのですが本当ですか? 答:上記問答と同様に具体的なことが分からないので、確かなことは言えませんが、初犯で、金額が少なく、反省の色が顕著であれば、一般的には、そのようです。 問:略式裁判と言うのはどんな感じなのですか? 答:私にとって一番難しい問です。 どんな感じか、と尋ねられても「正式の裁判でなくて良かったね。」程度の感じしか思い浮かびません。表現力不足で申し訳ありません。 なお、付け加えるならば、略式裁判というのは、一口で言うと、正式の法廷を開かずに書類だけで裁判をすることです。 条件は、刑が罰金100万円以下であること、略式の裁判をすることに検察官・被告人(被疑者)双方が同意していること、起訴状に記載された事実(公訴事実)に双方とも異議がないことです。 そして、裁判の結果(略式命令)に不服があれば、被告人からも正式の裁判を若し立てる権利があります。
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- kumap2010
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いくら未成年のときでも鑑別入りしたほどなら実刑になる可能性は十分ありますよ。 未成年のときの犯罪でも関係有りまくりです。 未成年だと前科にならないっていうのは、 「犯罪者名簿に載らないから社会生活のうえで不都合が生じない」っていう意味であって、 警察・検察の記録としてはしっかり残ってるので新たに犯罪をすれば前の事件もちゃんと加味されて刑罰が決まります。 まあ金額が少なくて、本人が罪を認めてるなら罰金刑で済むでしょう。 変な嘘とかついたら実刑もあり得ます。