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法律について

略式裁判で罰金刑で釈放された場合、前科は付きますか?

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  • yana1945
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回答No.1

参考となるURLを紹介します。 参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

その他の回答 (2)

回答No.3

「前科が付く」という意味は不明ですが、警察庁のコンピューターには指紋(DNA、顔写真)と共に犯罪検挙歴も永遠に登録され、こちらは前歴と言います。 検察庁のコンピューターには、刑罰確定から死亡するまで生涯にわたって前科登録されます。 転籍しても、審判で氏の変更、結婚、離婚、養子縁組又は離縁して改姓しても前科は発覚し、刑事裁判や叙勲、国家公務員採用試験、在学先や勤務先の懲戒処分や表彰、日本国旅券発給、外国査証発給申請、外国人の上陸・在留資格変更・在留期間更新・一般永住・一般帰化の各許可審査でも活用されます。 また、本籍地の市役所、区役所、町役場又は村役場に備え付けられている犯罪人名簿にも登載されます。 ただし、外国籍、犯罪時20歳未満又は交通裁判所での交通切符(赤切符)による前科は、市区町村の犯罪人名簿には載らないようです。 戸籍には載りません。 罰金の場合、仮納付していれば略式命令確定(略式命令謄本送達受領から原則15日後)から5年後には犯罪人名簿から抹消されます。 罰金を納めていない、一定の再犯を犯す、正式裁判申立をし、上訴をし又は略式命令謄本の受領が遅れれば、それだけ犯罪人名簿からの抹消も遅れます。 罰金以下なら、当該違反法律に規定する資格の登録や職業に就くときの資格制限は、当該法律に関係する資格・職業のみで狭い範囲なのですが、暴行や傷害など警備会社(警備員)や不動産会社(宅地建物取引主任者)などで法律で資格制限のある職種を採用・配置換する当該会社や官公庁、弁護士会に対しては前科情報を開示しますが、一般人には前科情報は公開されませんので安心してください。 資格制限でお困りなら、法務省に個別恩赦で復権を申請するという手もあります。 前科によっては、外国渡航のときに査証免除にならなかったり、査証が出ない、移住できない又は現地の空港で入国拒否されることもあります。 友人との海外旅行、会社の海外出張・研修や海外慰安旅行の際に、搭乗拒否されると恥をかくだけでなく、解雇されることも…。 当該国の移民弁護士を立てて立証するなど、手間と費用もかかります。 くれぐれも自重願います。

  • ohyuhi
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回答No.2

罰金という立派な前科になります。

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