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出所後13年経っての万引きの刑罰
僕は窃盗ばかりの前科3犯、2回刑務所に行った過去があります。2回目の刑務所を出所してからは13年経っています。 例えばの話ですが、今万引きで捕まったら実刑でしょうか?それとも執行猶予又は罰金刑でしょうか? 昨日夢で万引きで捕まってしまい刑務所に移送されるという夢を見てしまったので気になって質問させて頂きました…
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- ioio22
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本当のところは、どうなんでしょうか? 捕まったのは13年ぶりかもわかりませんが、その間万引きは一切なかったのでしょうか? また、仮になかったとしても、あなたは精神的な病気の可能性が高いですね。 窃盗癖という精神疾患があります。 これは、治療を受けないと繰り返すそうですよ。 刑務所に行く心配をする前に、治療を受けたほうがよいのではないでしょうか。 URLを参照してみてください。
- tomo-tomo01
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裁判官が判決を決めるにあたって、前科の有無やその内容を考慮要素の1つとしていることは、確立した実務といえます。 もっとも、質問にあるような10年以上も前の前科を、たとえ同種前科といえども、裁判官が重視する、つまり、「そのような同種前科があるから、執行猶予ではなく実刑にする」という判断をすることは通常はありません。 なぜなら、そこまで古い前科は、現在の犯罪と特段の結びつきがあるとは考えられないことの方がむしろ多く、長い間、前科がなく更生してきた実績があるともいえるからです。 もちろん、「たまたま捕まっていなかっただけで、出所後も延々と犯罪を繰り返していた」なんて場合のように、古い前科と現在の犯罪との間で結びつきがあると考えられるときは話は別です。また、殺人や強盗といった一定の重大犯罪では、古い前科であっても、「結局、犯罪傾向に改善がみられなかった」と判断されることは多いでしょう。 この点は、すでに回答されている方が残念ながら誤解されているように、一般の方が多く誤解されているところです。なお、ここでいう「誤解」とは、「多くの裁判官は古い前科を重視しているわけではない」という意味での「誤解」であって、「古い前科といえども考慮するのは、そもそも間違っている」と言いたいわけではありません。現在の実務が適切ではないとして改めるべきかもしれないわけですから。 それにしても、この掲示板には、「実刑か執行猶予か」についての質問が多いので、長く刑事裁判官がつとめた原田國男氏の「量刑判断の実際(第3版)」(立花書房)を参考文献としてあげておきますので、興味のある方はどうぞ(ただし、この本でも「すべての裁判官の総意」が書かれているわけではありませんが)。前科・前歴を判決にどのように考慮すべきかという点は、同書11頁に記載があります。 いずれにせよ、質問者さんの夢が「正夢」になることがありませんよう。古い前科が考慮されなくても、現在の犯罪の犯情が悪質であれば、結局は、重い判決が出るわけですから。
お礼
詳しく的確な御回答頂きありがとうございます。 判決というのは色々な要素を考えて下しているのですね!絶対に正夢にしないようにしたいと思います。
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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窃盗での前科3犯で、また窃盗で逮捕では実刑は免れないでしょう。反省の色が全くないと判断されますし、再犯の可能性も高いとされ出来る限りの思い刑罰を処してくるのは当たり前です。 むしろ13年も経っているのに、まだ改心されていないということになりますからね。
お礼
やはり同じ罪を何回も繰り返したら実刑の可能性が強いですよね。ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 出所後13年万引きは一切していませんが、万引きする夢を見るという事は今後してもおかしくない精神状態なのかもしれません。仰る通り治療する事も考えたいと思います。