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前科の有無

略式起訴され罰金刑が確定したとします。 1)罰金を支払う。 2)罰金が払えず、労役場に収監される。 <質問> 1)、2)の場合の前科の有無と、違いについて教えて下さい。 

みんなの回答

noname#94836
noname#94836
回答No.2

違いはありません。 どちらも前科です。 どうやってお金(罰金)を払うかの違いだけ。 罰金が用意できなければ、労役場で働いて罰金の代わりにするということ。 一日の労役が確か5千円換算だったかな。 それが罰金額になるまで労役場で働くということ。

sanwa1969
質問者

補足

回答ありがとうございました。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

・前科の有無 1)有り 2)有り (労役で罰金を支払っているということなので。) 罰金刑以上は前科・前歴となります。 違い ・なし。  地域の人から見れば何日間か居なくなるというのは  より分かりやすい前科ともいえます。  (報道されていた場合は関係ありませんが。) なお、 検察庁の記録:罰金刑以下でも保存。(10年) 自治体の記録:禁固刑以上は犯罪者名簿に記録、            ただし、”公職選挙法違反”の場合は罰金刑以上でも記録 人々の記憶  :一生言われる場合もあり。 

sanwa1969
質問者

補足

回答ありがとうございます。 罰金を払えば前科はつかないと思っていたのですが・・・ 起訴され有罪が確定すれば前科がつくと言う事ですね。

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