• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について教えてください。)

失業保険について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 失業保険とは、雇用契約が終了したことにより失業した方に給付金を支給する制度です。
  • 特定受給資格者とは、一定の条件を満たす方に支給される給付金のことを指します。
  • 特定理由離職者とは、一定の事情により離職した方に支給される給付金のことを指します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

質問者様は立派な「特定理由離職者」です。下記「ハローワーク」サイトを参照下さい。いわく、 「●特定理由離職者の範囲 I 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(カッコ内略)」 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 質問者様はきっと「更新の意志を表明した」のでしょうから、まさに上記に該当します。 そして「特定理由離職者」の受給要件とは、 「●受給要件 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 (1)略。 (2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 質問者様は去年11月~今年8月まで加入したなら、10ヶ月も加入歴があるのですから、これも立派に受給要件を満たしているのです。 しかも「特定理由離職者」は一般自己都合離職者のような「3ヶ月の待期期間」というのがなく、7日待機だけで受給期間に突入。もらえる給付額も手厚いのです。 参考サイト↓ http://sharoshi.at.webry.info/201003/article_9.html いわく、 「よってAさんは、「特定理由離職者」となる。待期期間7日だけであり、正当な理由のない自己都合退職のように3ヶ月の給付制限がかからないし、所定給付日数も「特定受給資格者」と同様の手厚い給付がもらえるのである。これは、いわゆる会社都合退職と世間一般で認識されている雇用保険の給付条件と同じである。」 よかった、よかった。

mi0118mi
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました!休日で聞けるところがなかったのでとても助かりました。