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家庭裁判所での調停について

昨年の春に協議離婚しました。 私が子供を引き取ったのですが、裁判所から親権の変更及び、引渡しの調停をしたいと通知が来ました。 私は離婚してやっと落ち着いたのに、今更と言う気持ちです。 このような場合の調停の進め方はどのように進めていくのでしょうか? 調停に行きたくないのが本音ですが、どのようにしたら良いのでしょうか? 今更子供を相手に渡したくないので困っています。

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  • ベストアンサー
  • getz
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回答No.1

協議離婚した際は,親権者も協議して定めましたね。その際は,元夫もあなたを親権者とすることで合意されたのですね。 その後,どのようなことがあったのか不明ですが,元夫がどうしても親権者となりたい事情ができたとか,失礼ですが,あなたが離婚後1年半子供を育てるのを見て,任せておけないと考えた可能性も否定できません(本当に申し訳ありませんが)。 親権者変更は,調停に出席しなかったり調停を実施しても合意に達しなかった場合は審判となります。子供さんの年齢が不明ですが,判断ができる年齢であれば,子供から意見を聞く場合もあります。家裁には心理学や社会学などを専門にしている調査官という方がいますので,調査が入ることもあります。 調停に行きたくないという気持ちをお持ちのようですが,一度出席して,申立人(元夫)や調停委員の話を聞いてみた方が良いと思われます。その上で行き詰まりそうそうであれば,家裁事件に詳しい弁護士さんにご相談されることをお勧めします。

omemeomimi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。