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刑事責任が問えるかの精神鑑定について教えてください。

刑事責任が問えるかの精神鑑定について教えてください。 精神鑑定する人が精神疾患のひとなのか、また一般の人なのかその割合と実際、心神喪失または心身耗弱と認められた人の精神疾患 一般の割合が知りたいです。 よいサイトなど資料になるものを知っている人は教えてください。

みんなの回答

  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

法務省の「犯罪白書」はご覧になりましたか? ちょっと古いですが、平成12年版に「精神障害者の犯罪」という章があります(第4編第5章)。 そこに精神障害者の犯罪に関するいろいろな資料が載っているようです。参考になるのではないでしょうか。 最近の犯罪白書にそういった章があるのかはわかりません。 下に犯罪白書のURLを貼っておきます。そこから平成12年度版にいってみてください。 ご参考まで。

参考URL:
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/nendo_nfm.html
naomax
質問者

お礼

わざわざURLまではってくれてありがとうございます。 参考にしたいと思います。 ご回答 ありがとうございました。

noname#118935
noname#118935
回答No.1

「そして殺人者は野に放たれる」 日垣 隆 精神鑑定に否定的な立場から書かれた本で、 「精神鑑定は科学ではなく、証拠でもなく、 推測に基づく意見に過ぎない」と作者は主張しています。 心神耗弱という曖昧な規定をノルウエーは1929年、スエーデンは1945年に刑法から削除、 ロシアなど旧ソ連構成各国、ブルガリア、旧チエコ、ペルー、ギリシャ、マレーシア、 タンザニア、ネパール、アルゼンチン、フランス、オーストリア、ベルギー、 ポルトガルにも規定はなく、米国はというと、 カリフォルニア州は1986年に刑の軽減という原則を廃止、 モンタナ州は1979年、アイダホ州は1982年、ユタ州は1983年に 精神障害を理由とした不起訴や無罪の主張そのものができなくなったそうです。

naomax
質問者

お礼

論文を書いているので、とても参考になりました。 今後海外も書きたいと思います。 ご回答ありがとうございました。