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精神鑑定
前から疑問ではありましたが、裁判で被告人に精神疾患などの疑いがあるとされる場合、 「精神鑑定」というのが行われますよね。 そこで、検察側と弁護側、両方とも、それぞれ、自分たちの思惑通りに ことを運ぶために、精神科医の方に、カウンセリングを 実施してもらい、実際の裁判へも…両方の医師に証人として、 それぞれ出廷してもらう。 そこでの結果を聞き、どちらが信用できるか…ということですが、 いつも思うのは、弁護側が依頼した医師のカウンセリング時間が 極端に短い!ということですね…。 これは、どの裁判を傍聴しても、そうなんですけれど、 どうしてなのでしょうか。 実際の判決でも、カウンセリング内容が、検察側ほど、 濃い内容でもないし、時間も短い…というのが例によって 指摘され、言うまでもなく、 検察側の医師の意見が信用できる、とされます…。 (大抵、責任能力の有無で、 ”能力はある!”と判定される場合が多いですよね?) …なんとなく、分かるような…気はするのですが…。 ずばり、どうしてでしょうか。
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- at9_am
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回答No.1
弁護側は「責任能力がない」ことを申し立てるために精神鑑定を行うのに対し、検察側は「責任能力がある」ことを立証するために精神鑑定を行います。 弁護側は「言ったモノ勝ち」の面がありますので、認められても認められなくても責任能力がないことを主張するためにテンプレ通りのものを出します。 一方で検察側は、事実に基づいて弁護側の主張を押し返すために出すわけですから、しっかりとしたものしか出しません。 事実としては責任能力がある方が圧倒的に多いのですから、正しく「”能力はある!”と判定され」ているのは正常なことだと思います。
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回答ありがとうございます。