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犯罪者の責任能力
よく、犯罪が起こると、精神病と責任能力の有無などが取沙汰されます。 そこでふと疑問に思ったのですが、 1.犯罪者が健常者(精神病を患っていない)場合でも、犯罪等において心神喪失や心身衰弱が認められることは、実際に(現実的に)はあるのでしょうか。あるとしたら、具体的にはどういった場合でしょうか。 2.犯罪者が精神障害者(精神病を患っていた)場合、心神喪失や心身衰弱が認められるのは、具体的にどのような症状でしょうか。
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よく、犯罪が起こると、精神病と責任能力の有無などが取沙汰されます。 そこでふと疑問に思ったのですが、 1.犯罪者が健常者(精神病を患っていない)場合でも、犯罪等において心神喪失や心身衰弱が認められることは、実際に(現実的に)はあるのでしょうか。あるとしたら、具体的にはどういった場合でしょうか。 2.犯罪者が精神障害者(精神病を患っていた)場合、心神喪失や心身衰弱が認められるのは、具体的にどのような症状でしょうか。
お礼
ご回答有難うございます。 確かに慢性的な精神疾患でなくても、一時的に錯乱することはありえますね。 >刑法でいう心神喪失状態は、本質的には『自己防衛本能(生存欲求)』のことをあらわしていて、その防衛行動が正しいか/正しくないか判断できなかった状態のことだと思います。そして、誰もが何かをきっかけとしてそのような状態に陥る可能性があるということです。 つまり、現実に、又は精神疾患・錯乱状態等の影響で、「何か」から自分を守らなければならないと思ったが、そのためにとる防衛行動が(心神喪失のために)良いか悪いか判断できずに、防衛行動(犯罪)を起こしてしまったということでしょうか。 犯罪の度に「責任能力」が取沙汰される理由が少し納得いきました。 どうも有難うございました。