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精神科医の心神耗弱の判定基準
最近、実際にあった事件についての本を読み始めました。 そこには、どうしてだろう、と思うことがたくさんありました。 老夫婦を殺害した男はその当日麻薬を使っていたということで、無期懲役になった事件があったのですが、男は指紋が付かないように軍手をして、凶器を持ち帰り、ガスを使っての細工をして逃げたのに、心神耗弱を理由に、一旦死刑になったものが無期懲役に変ったそうです。 捜査は麻薬を使用してからの犯行だと犯人が言っただけで、尿検査などの、普通麻薬で捕まった時にする検査を一切行わず、犯人の自供だけですませたとありました。 心神耗弱と判定した精神科医は数々の症例をこなした有名な先生だったそうです。こんなにも細工をしたのに、心神耗弱と判定した理由がわかりません。精神科医の心神耗弱の判定基準とはいったい何なのでしょうか。専門的な勉強をしたことがないので、簡単な言葉でどなたか教えてください。 つい麻薬を使った犯人を死刑にしたら、裁判官らに何かデメリットがあるのではないかという邪推をしてしまいました。 あと、刑法39条の必要性がわかりません。教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
その「本」がどういうものなのか分からないので、そちらについてはコメントはしないでおきます。 一般論を言えば、犯罪に関する本は鵜呑みにしないほうがいい類の物が多いとはいえます。 偏った取材だけだったり、ひどいときには推測を事実であるかのように書いていたりするものが多いです。 この種のテーマについて信頼できる本の選別は難しいですが、 犯罪心理学の入門書などは割と信頼に値すると思います。 刑法39条の趣旨については過去に5回ほど回答したことがあります。 過去に詳しく解説したことがありますので、ご参考まで。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2724534.html 私の回答はNo.1です。ただ、39条の解説とは関係ない回答もあります。 「質問1」への回答が相当します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2638383.html これは質問者の方もある程度理解されたうえでのご質問だったので割りと答えやすかったです。 端的に言えば、犯罪を非難するには犯罪行為をした人が 「犯罪行為を思いとどまることができたはずなのに」という前提が必要なところ (そうでなければ「自分でどうすることも出来なかった」ことで処罰されることになる) その前提が保てるかどうか…?という話です。
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- nep0707
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No.1です。もう少し補足します。 心神耗弱は刑法上の処遇を決める状態を示しますから、 その判断をするのは精神科医ではありません。裁判官です。 精神科医は判断するための材料を提供するに過ぎません。 鑑定結果は意見の1つに過ぎないわけです。 その本の内容がよくわかりませんが、 あたかも(1人の)精神科医が鑑定した結果だけを見て 裁判官が判断しているかのように書かれているのでしょうか? そうであれば、やはり相当偏った視点で書かれていると思わざるを得ません。 少なくとも「それが普通」ではないですから。
- baronmori
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ひどいイジメやイヤガラセを受けた人間が計画的に相手を殺した場合、 犯行が用意周到であっても、殺しに至った動機に対して情状酌量があります。 覚醒剤等で妄想を持っている場合も、殺人そのものには用意周到性があっても、そこに至る動機の部分で妄想によるイヤガラセなどを感じて恨みを持ってしまう場合も多いです。 殺しに至るプロセスに一般的な整合性がないので、どうしても減刑の理由になってしまうのです。 殺すに至ったプロセスが明確にあり、しかもそれが同情に値しない身勝手な理由であることが極刑の理由になりますので、どうしてもそうなってしまうのです。 もちろん、最近はその傾向が凄く薄まってますが。
お礼
最近、その傾向が薄まってます。という文で そういえば、私の読んでいた本は何年も前のものだということに 気づきました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
偏った取材の可能性があるといわれると確かにそうかもしれません。 問題を一方向だけで見ているといけないと気をつけていたのに、いつの間にか他の角度から見ることを忘れていました。 添付していただいた質問と入門書をじっくりと読んでみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。