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当行が債権者である貸出金について抵当権を設定している物件の甲区に「所有
当行が債権者である貸出金について抵当権を設定している物件の甲区に「所有権移転仮登記」が打たれました(抵当権設定の後)。抵当権実行にどのような影響がありますか?債権回収にお詳しい方、ご教授願います。
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原則として登記の効力の順位はその時期によって決まります。 甲区に仮登記が打たれたと言うことはおそらく、債務者が新たに金銭を借り入れ、仮登記担保設定契約を締結したと思われます。 しかし、あなた様の抵当権設定登記が本件仮登記担保に優先していれば、あなた様が優先して弁済を得ることが出来ます。 つまり、強制競売などがなされたとしても、仮登記担保は抵当権として見なされる(仮登記担保法第13条1項)ため、その順位は登記の前後によるのです。
お礼
ありがとうございました、完全に理解できました。