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店舗併用住宅 住民の許可

 現在20件ほどの新興住宅に住んでいます。先日、家の前(6メートル道路)を挟んでの向かいに新たに家が建つことになりました。  分譲地で二棟分(120坪)に当たるのですが、それにあたり町内会長からお知らせが届きました。店舗併用住宅になるので町に同意を求めて来られたとのことで、近隣の意見が聞きたいとの事でした。  そこで質問なのですが、住民が反対して町内で同意しなければ建築は しないのでしょうか?出来れば静かな住宅なので店舗などは個人的には 建って欲しくないと思います。  間もなく、話し合いになるのでお知恵をお貸し下さい。

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回答No.2

御住まいの居住地域の区分により建築できる出来る店舗は法律により制限されます。多分1種低層か1種住居(新築された際の営業マンに聞けばすぐに分かります・引渡しの歳に頂いた書類の中にある重要事項説明書にも記載されています。その地域区分をしりネットで検索すれば建築できる店舗を知ることが出来ます)と考えれば店舗はそれほど大きくなく、喫茶店、花屋、パン屋、美容院などではないでしょうか?沢山あるので分かりませんが・・・。 まず、何の店舗か分からないとお話のしようもありませんが、バイク屋学習塾・新聞配達店などは・・・です。(しかし相手にも権利があります)建設される店舗が近隣住民に利益や利便性などがあるならば逆に良いことではないでしょうか? 建築される店舗の内容を具体的に聞いてよく町内の人と相談されるのをお勧めします。建ってからの事を皆でロールプレイングすればいいと思います。良い点、悪い点などについて・・・。 良い方向に繋がるといいですね。

その他の回答 (3)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 求められている意見というのが、反対とかではなく、単なるマーケティング兼宣伝行為なのかもしれません。  法律違反をするとは思えませんので、反対しても無駄でしょうね。  それよりもどういう営業をして欲しいというようなお願いをしてはいかがでしょうか。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>店舗併用住宅になるので町に同意を求めて来られたとのことで、近隣の意見が聞きたいとの事でした。 通常は基準法の48条の 用途地域で 市街化区域であれば 建てれるもの、建てれないもの が決まっていますが 48条但し書き と言う方法もあります。 http://www3.city.hamamatsu.shizuoka.jp/reiki/youkou/pdf/kenchikujyuutaku/kenchikugyousei/00240001.pdf http://www.city.nagoya.jp/jigyou/kenchiku/kaihatsutakuchi/jigyoubetsu/law/youto/nagoya00023739.html であれば 市町村の建築担当課で 指導しているはずですので 概要を聞いてみましょう。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 建築できるかどうかというのは、建築基準法等の建築関係規定に適合しているかどうかで決まります。住民の同意というのは、基本的には必要ありません。したがって、同意をしていなくても、建築することはできます。 はなから同意しないというのではなく、商売の内容、営業時間等を考慮したうえで、判断されてはいかがですか。

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