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不動産管理について

不動産管理について 義父が足が不自由になり、車いす生活で、また認知度のほうも進んでおり、昨年から介護付き老人ホームにお世話になっております。 そのため今まで自分で行ってきた不動産管理が全くできず、すべての管理を長男夫婦で行っています。ただ、主人は単身赴任中、私も離れて暮らしておりますので、管理には多大な交通費や経費がかかっています。が、義父と生計をいつにしているわけではなく、専従者給与をもらうわけにもいかず、せめて交通費とかを経費として認めてもらうことはできるのでしょうか?管理を義父にかわって行っているということで何か税金対策になるようなことはないのでしょうか?

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  • 9der-qder
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回答No.1

専従者給与とは、身内に支払う給与を管理するために、通常の給与と定義を別にした特殊な給与です。 簡単に言ってしまえば「生計を一にする親族」へ所得を分散することで税負担を減らそうと言う行為を制限した規定です。 ですから、それに該当する者を限定列挙しています。 質問者さんがいうように、生計を一にしていないのであれば、専従者給与に該当しませんから「通常の給与」としてもらえばいいわけです。 専従者給与に該当しない場合、給与そのものを支給してはいけないのではなく、専従者給与の制限から逃れ「通常の給与」なるのです。

johnnydepp
質問者

お礼

ありがとうございます。昨年までは義母が専従者給与をもらっていたのですが、義母が亡くなり、義父も管理ができなくなり、全部こちらにまわってきた状態でした。通常の給与として考えることができるのですね。一度考えてみたいと思います。

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