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来年から法改正で障害年金の子の加算が今まで支給対象外の子にもあるようで
来年から法改正で障害年金の子の加算が今まで支給対象外の子にもあるようですが夫婦共に障害年金を受けている場合は2人とも、子の加算分があるのでしょうか?
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http://okwave.jp/qa/q5820358.html で 質問者さんご自身(macchun194 さん)からのほとんど同じ質問に 答えを済ませています(以下のとおり)。 夫婦ともに障害年金を受けられるようなケースの場合、 子の加算については、双方の障害年金に加算されます。 (現行も、改正後も同じ。) お読みになっては、いただけなかったのでしょうか?
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- WinWave
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障害基礎年金を受給できる人(「受給権者」といいます)に対しては、現在、【受給権が発生した当時】に「その受給権者によって【生計維持されている子】」がいれば、【子の人数に応じた加算額(子の加算)】を付けています。 しかし、法改正により、平成23年4月1日以降は、【受給権が発生した日以降】に【生計維持されている子】がいれば、生計維持されている間は【子の人数に応じた加算額(子の加算)】が付くようになります。 したがって、【受給権が発生した当時】にそのような子がいなかった場合であっても、その後に子を得た場合には、【生計維持されている子】であれば、生計維持されている間については、加算されるようになります。 なお、夫婦がともに障害基礎年金を受けている場合には、【生計維持要件】さえ満たすなら、双方ともに加算がなされます。 また、生計維持の要件を満たす以前に、子が、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。 1 「0歳(胎児を含む)」~「18歳になった年度(4月1日~翌年3月31日)の年度末の3月31日まで」の間にある子 2 障害基礎年金1・2級に相当する障害(その障害によって20歳以降に障害基礎年金を受給し得る、という意)を持つ20歳未満の未婚の子 【生計維持要件】とは、【生計同一要件】と【所得要件】をともに満たすことが条件です。 以下のとおりです。 【生計同一要件】(どれかを満たすこと) 1 住民票上同一世帯であること 2 住民票上の世帯は別だが、住所が住民票上同一であること 3 住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし家計も同一であること 4 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなどの経済的援助と定期的な音信などが交わされていて、振込証明や通帳・書簡等で証明できること 【所得要件】(加算の対象となる者[質問の場合は【子】]がどれかを満たすこと) 1 前年の所得が655.5万円(年収換算で850万円)未満であること 2 退職などの事由によっておおむね5年以内に1の所得基準に該当するのが見込めること 障害年金に関する回答は、たいへん複雑な内容が多々あります。 ですから、あなたの質問をずっと追ってきていますが、たびたび質問を繰り返されるお気持ちもわからないわけではありません。 しかし、お礼をすることもなく、質問を締め切ることすらしないまま、ただただ自分の質問だけを繰り返すことは、回答者の方に対して非常に失礼ですし、たいへん身勝手だと思います。
- 658429
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何度同じような質問を繰り返されているのですか? http://okwave.jp/qa/q6075653.html お礼はしない、締め切らないで質問ばかり、 回答して下さってる方に失礼ですよ。
お礼
すみません何度も回答頂きありがとうございます。大変感謝しています。