• ベストアンサー

「障害年金の改正法案成立へ」とネットで目にしましたが、障害基礎年金を現

「障害年金の改正法案成立へ」とネットで目にしましたが、障害基礎年金を現在受給中でも今後、配偶者や子の加算ももらえるようになるのでしょうか?なおかつ基礎年金の額もアップの認識でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

補足です。 法改正案が成立した場合であっても、 障害基礎年金1・2級のみしか受給していない人は、 受給開始後に結婚して配偶者を得た場合であっても、 配偶者加給年金(配偶者加算)が付くことはありません。 なぜなら、配偶者加給年金は、 障害厚生年金を受給できる人に付けられるものだからです。 障害基礎年金1・2級のみを受給している人への加算は、 子の加算のみです。 以上のことから、もし、 障害基礎年金と障害厚生年金の双方の受給権があるならば、 すなわち、障害厚生年金を受けられる人であれば、 加算内容の構成は、以下のとおりとなります(これはいまも同じ)。 1級、2級  ・配偶者加給年金(障害厚生年金で)  ・子の加算(障害基礎年金で) 3級  ・配偶者加給年金(障害厚生年金で) なお、夫婦ともに障害年金を受けられるようなケースの場合、 配偶者が既に障害年金を受けているときには、 もう片方の側の障害年金には、配偶者加給年金は加算されません。 但し、子の加算については、双方の障害年金に加算されます。 (現行も、改正後も同じ。)  

その他の回答 (3)

回答No.3

現行の障害年金における加算は、 障害年金の受け取りを始める時点で配偶者や子がいる、ということを その要件としています。 このため、障害年金の受け取りが始まったあとで結婚した場合や、 あるいは子が生まれた場合でも、加算されることがありません。 たとえば、生まれつきの障害で20歳から障害年金を受けている場合、 その後に結婚しても、子を持っても、永久に加算が付かないのです。 さすがにこれはあまりにも著しい不公平だ、ということで、 以前から、加算要件を見直す法律案の提出が繰り返されていました。 法案要綱 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17301013.htm 改正案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17301013.htm 今回、上記の法案を下敷きにして、あらためて、 衆議院厚生労働委員会の委員長提案として法案がまとめあげられ、 4月9日に、全会一致で厚生労働委員会で可決されました。 そして、直ちに衆議院本会議で可決した後に参議院へ送付し、 いまの国会で成立する見通しが強まりました。 ネットニュースで報道されているのは、実は、この法案のことで、 回答 No.2 は誤りです。 経過 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA897A.htm 法案が成立すれば、来年4月1日から実施される予定ですが、 既に障害年金を受け取っている人も、 その後に配偶者を得たり、子どもが生まれた場合であっても、 新たに加算が付くこととなります。 但し、自動的に付けられるものではなく、所定の手続きが必要です。 ちなみに、現在の加算額は以下のとおりですが、 新たな加算対象者についても、同様の額となる見込みとなっています。 配偶者加算[配偶者加給年金] 年額22万7900円(障害厚生年金に加算) 子の加算額(障害基礎年金に加算) ・2人目までの子1人につき、年額22万7900円 ・3人目以降の子1人につき、年額7万5900円 一方、障害基礎年金の額そのものを引き上げる、という方向は、 まだ、具体案や法案が何ら示されていません。 既に出された野党案も、いままで軒並み廃案になってしまっています。 民主党・与党のマニフェストなどでは、 年金制度全体を改革する形で最低保障年金という形を構築し、 それに合わせて、障害年金の額をあらためようとする方向ですが、 では具体的にどうするのか、ということは、何1つ示されていません。  

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

障害基礎年金(1・2級)の月額約2万円アップの法案は、公明党から出されました。しかし、野党案だし、通る可能性は極めて低いです。 障害基礎年金には、配偶者加算はありません。

  • Wjet
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.1

障害基礎年金では、請求時に「生存している子」若しくは「妻の胎内に胎児として存在していた子が出生した」場合に子の加算されていたのですが、受給開始後でもその加算が貰えるようになるということです。 障害厚生年金では、請求時に配偶者がいた場合に配偶者加算がされていたのですが、受給開始後に結婚した場合でも加算されるということです。 >なおかつ基礎年金の額もアップの認識でいいのでしょうか? この部分は仰ってる意味がわかりかねます。

macchun194
質問者

補足

障害基礎年金は配偶者は今後も、もらえないのでしょうか? 障害基礎年金の支給額も上がる可能性があるのと聞いたのですが。