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精神障害と身体障害の両方を持つ方に質問です

私は生まれつきの感音性難聴(内耳性難聴)です。5歳から補聴器をつけています。しかし事情があって20歳前後から現在26歳になるまで補聴器を外していました。しかし現在再就職を機にハローワークの方から、聴覚障害であることを診断してもらった方がいいと言われ、病院に行くと身体障害4級の診断が下りました。それで現在補聴器と身体障害者手帳を申請しています。 それで、私は中学生の頃から、摂食障害、自傷、嘔吐等の症状がありその時ら気にもとめずにいたのですが、平成23年10月頃から不眠になり、仕事に影響が出て病院に行くと、神経症→境界性人格障害、抑うつ→広汎性発達障害の順番で診断が下りました。現在精神障害2級で精神障害者手帳を貰い、つい先日障害者年金2級を受給できることになりました。 質問は、身体障害者手帳と精神障害者手帳を持っている場合、障害者年金の等級に影響はあるのかということです。また抑うつの状態で障害者年金を申請したのですが、現在広汎性発達障害のみです(抑うつの為の処方箋は継続中です)。この場合、次回の年金の更新の時、診断書を提出した際等級は3級又は受給対象にならないとなってしまうのでしょうか?年金 に頼って生活していこうという考えはありませんが、現在就職活動をしている最中で将来のことを考えるととても不安です。

みんなの回答

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

支援学校教員です。他の質問も読んだ上での判断ですが… 現状は「精神障害(うつ病)で障害者基礎年金2級を受給している」と言うことですよね。 で、今度、障碍者枠でハローワークに診断書提出を求められ、主治医が「広汎性発達障害」を書いた。 そして、元々「感音性難聴(内耳性難聴)」で「身体障害者手帳を申請」したと言うことですよね。 >次回の年金の更新の時、診断書を提出した際等級は3級又は受給対象にならないとなってしまうのでしょうか? 何故、そうなるのでしょう? あなたの症状が、寛解したり、軽減されたのならば、その可能性はありますが。 主治医は「うつ病は治った」と言っているのでしょうか? 「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」「身体障碍者手帳」は「障害基礎年金」とはリンクされていません。 診断基準が近いだけで、判断は「それぞれの機関」が行うものです。 ですので、主治医が「あなたのうつ病が軽減された」と判断しない限り、更新で診断書の内容が変わることはないでしょう。 また、あなたが「難聴」を理由とした「障碍者基礎年金の受給」を申請しない限り。 因みに「うつ病での障碍者基礎年金2級」の条件は「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のもの」ですが、 「発達障害での障碍者基礎年金2級」の条件は「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」です。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf また、難聴の判断基準はこちら。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006930.pdf それと、発達障がいや先天的な難聴の場合、「20歳前の傷病」となり「所得の制限」があります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226 ご参考までに。

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