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障害年金受給は手帳3級だと難しいですか

精神障害者手帳が更新のタイミングで2級から3級になりました。障害年金を申請しようと思っていた矢先でした。障害年金と手帳の審査基準は違うため、手帳3級でも申請自体はできるようですが、手帳が3級になった診断書を書いた医師と同じ医師が年金用の診断書も書くため、年金をもらえるような診断書の内容にはならないだろうと思っています。医師には、年金用の診断書は書くが、通る可能性は低いと言われました。 手帳が3級では、年金は通る可能性は低いでしょうか。通った方いらっしゃいますか? 年金が受給できると、障害者雇用の給料でもやっていけると思っていましたが、受給できないとなると、障害者雇用はあきらめざるをえません。

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  • aeromakki
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回答No.4

私も数年前、年金を切られると、働きながら生保もなるかもという話を担当の先生としていました。 稀に、障害基礎年金を切られてしまい、働きながら生保を受けている人はいると仰ってました。 こんな風に考えられてはいかがでしょう。 まず、とりあえずの障害者雇用での仕事を非正規雇用で、生活リズムを整えつつ、資格取得等をしつつ、2〜3年と思って就職するわけです。 そこで働きつつ、当然、生活のため生保も受けつつ、正規雇用があるタイミングを狙うというものです。 これは、以前、担当医とした相談内容です。 結局、障害基礎年金はPTSD等もあるし打ち切られず、非正規雇用でそろそろ定年です。 フルタイムは無理だったので普通より少なめのお給料ですが、何とか自転車操業出来ました。 働くことはお金ではなく、自己表現や自信・安心といった面でお考えください。 そう考えれば、次のチャンスに活かすための今と思えるのではないかと思います。

noname#252366
質問者

お礼

お金は少なくてもそれよりも大切なことはありますね。生活面でどうかと思っていましたが、生活保護の今でもなんとかやっていけているので、障害者雇用のお給料でも不可能ではありませんね。次のチャンスに活かすという目標をもちながら地道にあせらず取り組んでみたいと思います。アドバイスしていただき、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • aeromakki
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回答No.3

古く未確定な話ですが、ほぼ無理だと思います。 申請却下を持って、生保お願いするしかないかもです。 その場合は、ナカポツ等の支援者さんと申請に行ったら生保は通りやすいかもです。

noname#252366
質問者

お礼

ほぼ無理なんですね。生活保護はもう受けさせていただいています。保護をうけながら作業所に通っていますが、生活保護から脱却するためには作業所ではないところで働く必要がありますが、生活面で障害者雇用の給料だけでは苦しいと思い、保護課の方にもすすめられ、障害年金を申請しようと思いましたが、厳しそうですね。ご回答ありがとうございました。

noname#252581
noname#252581
回答No.2

障害年金ガイド(令和4年度版) 障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み 2022年4月1日 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cms02 上記のサイトの中で、パンフレットを見る限りでは厚生年金のみに限るようです。障害年金にかかわらず他の優遇措置などがあるかもしれませんので、相談してみてはいかがでしょうか。 (予約制かもしれないので、早めにしたほうが良さそうです)

noname#252366
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。厳しそうですが、なにか方法はないか、主治医にももう一度相談してみます。ご回答ありがとうございます。

noname#252581
noname#252581
回答No.1

障害厚生年金を受給するための手続き 年金事務所に備え付けの「年金請求書」に、以下の添付書類を用意して申請を行います。 年金手帳 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか 医師の診断書(障害認定日より3カ月以内の現症のもの) 受診状況等証明書 病歴・就労状況等申立書 受取先金融機関の通帳等(本人名義) 役所や病院などで書類を用意してもらう必要がありますので、必要書類の内容を確認して書類を用意してもらいましょう。不明な点があれば担当者に確認して、適切な書類を用意してください。 条件によっては上記以外の添付書類が必要になる可能性がありますので、詳しくは「日本年金機構:障害厚生年金を受けられるとき」をご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html 障害厚生年金は、障害等級3級以上が受給要件です。一方で、障害基礎年金の受給要件は障害等級1級または2級のみを受給要件としています。 障害等級3級と認定された方が厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金は受給できても障害基礎年金は受給できません。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html

noname#252366
質問者

お礼

年金事務所には相談し、書類はそろいました。障害厚生年金は、当時厚生年金に加入していなかったため、受給できないようです。障害基礎年金は国民年金でもいいようで、こちらの要件は満たしているとのことでした。ただ主治医には、通る可能性は低いと言われました。だめもとで申請だけしてみてもいいとも言われましたが、手帳が3級レベルでも、障害基礎年金を受給できる可能性はどのくらいあるのでしょうか。