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自動車の財産権に対する質問
自動車の財産権に対する質問 事故車の一時抹消自動車を部品取りとして部品取りを行うに当たり問題が発生しました。 現在自動車リサイクル法の中で自動車としての役目を終了したと客観的に判断出来る車両は、所有者の意思主観にかかわらず、使用済自動車と見なすと行政に説明されています。 そこで質問です、一時抹消自動車は財物であり、所有者が其の権利を放棄しない車両を行政のの意思主観で使用済自動車と判断する法的根拠が解りません。 行政に法的根拠を求めましたが、明確な回答が得られません、どなたか解りやすく教えて下さいお願いします。
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- ji-ba
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回答No.1
国土交通省自動車局の局長発の通達があるはずです。 http://www.mlit.go.jp/policy/file000002.html