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自動車保険について質問です

妻の母の車をリースで購入します。車両所有者はリース会社。使用者は私ですが、実際使用するのは妻の母です。この場合、自動車保険の契約者を妻の母で行うことは可能でしょうか?可能な場合、注意する点はありますか?どうか回答お願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

自動車の所有者(使用者)と、保険契約者が違う場合、保険会社は理由の告知を求める場合があります。 デメリット等級逃れを防止するための物なので、実態と違う場合、虚偽申告などになる場合があり、その場合保険金の支払い拒否をされる可能性もあります。 勿論、正当な理由があれば問題ありません。

tn1107
質問者

お礼

ありがとうございます。保険会社としっかり話したいと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

車検証上の使用者が貴方なら、自動車税などは貴方に 支払い請求書がきます。 でも車検証上の使用者と任意保険の使用者はまったく 関係ありません。 同じ場合もあれば、異なる場合もあるのです。 任意保険で重要なのは「記名被保険者」であり、 自動車保険の色々な規定はこの「記名被保険者」を 軸にして展開するのです・ 記名被保険者は契約時の告知事項であり、主として 契約車両を使用する人にしなければいけません。 そのため、今回の記名被保険者は奥さんの母親です。 契約者は誰でも構いませんが、その母親が契約行為、 保険料支払いなどするのなら、母親にするのが普通です。

tn1107
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

一般損保では車検証に「実際の使用者は○○○○である。」と記載し、署名捺印することで加入できます。 通販ではまず加入できません。 保険契約で重要なのは、記名被保険者です。 保険契約の条件や後の等級継承の条件は、この記名被保険者にかかってくるもので、記名被保険者を主に運転する人にする必要があります。

tn1107
質問者

お礼

ありがとうございます。通販を使おうと思いましたが、できないのは残念です。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1978/5636)
回答No.1

可能です。 保険契約の欄に 保険契約者と 実際の主たる運転者という欄があります。 そこに妻の母の名前で契約すればいいだけです。 保険会社には車のリース契約時の使用者が誰かは関係ありません 注意店点としては保険等級や支払いは保険契約者になります。 ちなみに僕のとこは保険契約者は僕ですが 車の主たる運転者は妻になっています。

tn1107
質問者

お礼

ありがとうございます。使用者と実際運転者に対する考え方の違いがわかりました。

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