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軽自動車税についての質問です。
軽自動車税についての質問です。 難しい質問を思いますがよろしくお願い致します。 自動車税ではなく、軽自動車税です。 同じ車体で、同じ人で、過去に例えば平成20年3月1日に一時抹消し、 平成22年4月10日に再登録した時、 軽自動車税は、過去に遡及し平成20、21、22年度分を支払わなければいけないのですが、 その根拠法を教えてください。
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- hiroki45
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名義変更をして 税金未納のまま車検をしようとして 納税証の交付を拒否されたから 非所有時の課税根拠を知りたいんですね 脱税の手口を教えろ と 言っているのと同じです 所有していない時期には 課税されませんが 過去の未納分を完済しなければ 当該年度の 納税証の発行は拒否されるでしょう 未納分の 車両と当該車両を結びつける物は無くとも 未納税が有るのは台帳に記載されています 当該記載事項に対し同項目の課税対象が新たに記録 されれば 新車を買えるのならば 未納分を払ってください 払ってくれたら 新車の納税証を交付しますよ と 当然役所は言ってきます 税金の納付書を良く見ましょう 領収書と納税証別に成っていますでしょう 納税証は 納付が完全に済まないと 交付されません 発行ではないのです このご時世ですから 納付できない理由もあると思います 当該事項に関する正当な理由等があるのなら課税証明の交付を申請しましょう 真剣に悩んだ私が馬鹿でした
- hiroki45
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<<<一時抹消の再登録で、税金がかかる役所とかからない役所があります。>>> この補足に矛盾があります 軽自動車税は 市町村税になります 課税の根拠となるものは 地方租税法になります 当該年度の課税認定日である4月1日の時点で登録されていなければ 課税の対象とすることは有りません 役所により 異なると結うことは 税法上ありえません 一時抹消は 質問者自身が手続きをしましたか?? 車やサンに頼んだのですか ここをはっきりさせましょう
補足
<<<一時抹消は 質問者自身が手続きをしましたか?? 車やサンに頼んだのですか ここをはっきりさせましょう>>> 自分でやっても、業者がやっても誰がやっても一緒です。 誰がやったかは、まったく関係がありません。 軽自は定置場課税で車が何処にあるかです。自分の現住所ではありません。 賦課期日は確かに4月1日ですが、今回の問題は賦課期日はあまり関係ありません。 税金は車体&人にかかるのでが、そこまでは誰でも判っていることです。 もう少し解りやすく説明致します。 例えば、車の売買をした時に、 滞納のままでAさんからBさんへ売って、 数年後にBさんからAさんにまた売買が発生した時 過去のAさんの滞納を完納しなければ車検は出来ないのです。 (この事例は過去5年以内の出来事とします。) 名義変更の手続き上は、 Aさんとその車は、一時抹消登録になります。 Bさんとその車は、新規登録になります。 さらにまた名義変更した時に Aさんとその車は、一時抹消登録の取り消しになります。 Bさんとその車は、一時抹消登録になります。 Aさんは、通常の一時抹消も同じことになります。 この時、過去の滞納を、払わなくてもよいのか、 払わなければならないのか、それを証明できるものを知りたいのです。 簡単な質問ではありません。 最初に私の説明が判り難くてすみません。 難しいと思いますが、よろしくお願い致します。
- seiginomik
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一度廃車されたんですよね 一時抹消の再登録で、税金がかかる役所とかからない役所があります そんな話は聞いたことがありません 手続きはご自分でされたのでしょうか 業者さんに頼んだのでしょうか 課税基準日に登録されていなければ 課税はされません 質問者さんが 勘違いされているのでは有りませんか
補足
回答ありがとうございます。 すみません。 その勘違いを正確にしたいのです。 課税がかからないのであれば、その根拠を教えてください。 質問して大変申し訳ございませんが、 多分とか、聞いたことが無いとかと言う質問ではありませんので、ご了承お願い致します。 いろいろなHPや地方税法や道路運送車両法など、 見たのですがなかなかよく判りませんでした。 詳しい人がいましたら、よろしくお願い致します。
- hiroki45
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登録されていない時点で 課税に対象とは成りません 検査票返納時に 税金の申告をしなければ 課税台帳からは抹消されません 課税対象になります
- hiroki45
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どこでそのような事を 請求されたのでしょうか 軽自動車税の課税対象となるのは 毎年4月1日の所有者に対し課税されます 自動車税と違い 一年分の請求になります 登録に費用の掛からない 原付の場合 4月2日に標章の交付を受け3月31日に返納した際 課税対象日に 登録が無いため 課税は出来ません 軽自動車でも同じことが出来ますが 登録の際に 軽自動車税よりも 費用のほうが 上回りますのでやる人がいないだけです 再登録の際に 過去3年分訴求をされたと結うことは 軽協会からの書類が 市役所に 届いていなかった これであれば 軽協会に申し立てをし 訴求されている 年度の登録証明を 交付してもらい 納税課に申し立てをします 一時抹消をしたつもりで 実はしていなかった この可能性が一番高いです 一時抹消時にナンバーを外して返納しましたか その記憶が無ければ 車検を取らなかっただけになるのですが 抹消証明は受け取りましたか
補足
回答ありがとうございます。 一時抹消の再登録で、税金がかかる役所とかからない役所があります。 どちらが正解か、その根拠を知りたいです。
補足
<<脱税の手口を教えろ と 言っているのと同じです>> 私の考えは、税金がかかると思っておりますので、その根拠を知りたいだけです。 脱税を考えているわけでは、ございません。 <<真剣に悩んだ私が馬鹿でした>> 真剣に回答をくれたのは「hiroki45」さんだけです、 本当に感謝しております。 私も本当に知りたいので質問をさせて頂いております。 前回の例だと、一時抹消の取り消しの遡及の例になっておりませんでしたね。 すみません。 でも、そこがヒントになるのではないかと考えておりました。