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一時抹消後に車の売却を予定していますが、自動車重量税の還付金についておしえてください。

こんばんは 一時抹消後に車の売却を予定していますが、還付金についておしえてください。 (1)自動車重量税の還付金は発生しますか? (2)還付金が発生した場合、還付金の受取人は、旧所有者(売主)ですか? (3)一時抹消後に仮ナンバーの申請は可能ですか? 上記の記載されているHPをご存知でしたらお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • haluya
  • ベストアンサー率54% (80/147)
回答No.3

>今月売却し手続きすれば、還付金は売主にもどりますか? 売主=質問者様、19年4月1日時点での納税義務者≠質問者様ですか? それとも売主=質問者様=19年4月1日時点での納税義務者ですか? 前者なら一時抹消手続き後通常は陸運支局内に隣接している都道府県自動車税事務所に還付請求手続きをして下さい。そうすれば1ヶ月前後で還付が受けられます。手続き時の方法に関しては各都道府県自動車税事務所で異なります。納税者の印鑑証明と実印を必要とするところ、納税通知書(支払済みの)原本があれば実印等は必要のないところなどあります。 後者の場合、一時抹消手続き以外は何もする必要はありません。1ヶ月前後で還付が受けられます。 手続きについても(一時抹消後に陸運局でおこなう?)ご回答頂ければと思います。よろしくお願いします。

kanabun1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご連絡が遅くがなりましたが、無事に廃車できました。

その他の回答 (2)

  • haluya
  • ベストアンサー率54% (80/147)
回答No.2

自動車重量税が還付されるのは俗に言う「解体抹消」「15条抹消」をした場合で、完全に車が解体されたことが証明されないといけません。 この場合、申請書に記載された口座へ還付されます。 一時抹消の場合は自動車税の還付及び自賠責保険の未経過分の還付です。 自賠責は請求しなければ還付されませんが、自動車税は手続きをしなければ毎年の4月1日付の納税義務者(所有者もしくは使用者)のところへ還付されます。 仮ナンバーは自賠責が残っているもしくは、新たに掛ける事で市町村役場にて借りる事ができます。概ね1,000円弱だと思います。

kanabun1234
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 さて質問ですが・・・ →自動車税は手続きをしなければ毎年の4月1日付の納税義務者(所有者もしくは使用者)のところへ還付されます。 今月売却し手続きすれば、還付金は売主にもどりますか? 手続きについても(一時抹消後に陸運局でおこなう?)ご回答頂ければと思います。よろしくお願いします。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

抹消による還付は「自動車税」のみです。車検時に納める重量税は還付対象外になります。 仮ナンバーは「自賠責保険」に入っていれば仮ナンバー申請時の目的と経路に問題がなければ発行されます。

kanabun1234
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 自動車重量税ではなく、自動車税が正しいですね。 一時抹消後に車の売却した場合、還付の権利は、買主に 移るのでしょうか?

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