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土地を探しています。調整区域について。
土地を探しています。調整区域について。 基礎のある建物はNG。プレハブ等は置けますが、やはりこういった地目は、定住するには不向きなんでしょうか? 建物はどこまで設置できるのか?制約は? 考えうるリスクを教えてください!
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- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
調整区域の土地は安いですが、水道などのライフラインが整備されてない土地も多いです。水道を引いてくるのに何百万もかかる、というような事もあります。
- kanrishi
- ベストアンサー率42% (107/249)
調整区域に建物があるケースはよく見かけますが、それは「例外」とお考えください。例外ばかりに目が行ってしまうと、基本(原則)がわからなくなることがあります。 調整区域には「建物」は建てられません。従って一般的に定住する区域ではありません。 例外をクリアする方法はいろいろありますが、必然性のない事情はどこかで破綻をきたしかねません。仮に建物が建てられても将来の譲渡時に制約が出てきたりします(そのような物件は一般的に敬遠されますから、まともな条件では売却できないことがあります)。まともな担保評価は出ません。法をかいくぐったということで多少肩身の狭い思いをしなければならないかもしれません。 どうしても調整区域に定住しなければならないのでしょうか。そのあたりから思い直してください。
補足
現実的な回答、有難うございます。宅地の方面でも、探してみようと思います。 「将来の譲渡時に制約」とは、具体的にどんな事が予想されるのでしょうか?
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
プレハブもだめですよ。 建物を建てる場合は基礎が必要です。 海上コンテナでも確認申請をし、基準に合った基礎に固定する必要があります。 その土地に住む許可も必要です。 ローンも難しいでしょう。 農地では購入すら出来ないかも。 調整区域でも古い建物がある土地(既存宅地)を購入したほうが良いのでは。
お礼
やはりそうなんですね。建物はプレハブも含め、NGなんですね。置いてあるのをよく見かけますが、あれは例外? 有難うございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>建物はどこまで設置できるのか 調整区域の建築には 確認申請以前に 原則 都市計画法の許可が必要です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare.html サイトの右側参考 また、市街化区域であれ、調整区域であれ 建築物の定義として (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。) であるから ↓ >プレハブ等は置けますが 簡単に移動できるものは建築物に該当しませんが 建築設備(電気、ガス、水道)を設置すると 安易に移動できませんので 建築物に該当する場合があります。
お礼
有難うございます。携帯からは、教えて頂いたサイトは開けませんでした。職場でみてみます。
お礼
水道をひくとなると、そうでしょうね。井戸を予定しています。50万かな?と思ってます。 有難うございました。