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調整区域の土地の売買

いつくか質問があります。 今回、叔母が家建物を売買しようと調べたところ「調整区域」で売れないと言われたようです。 調整区域に入っていると今後一切土地も建物を売買できないのでしょうか? それともうひとつ、この叔母の親から受け継いだ建物なのですが これも調べた結果農地だったと言うことです。 本来宅地でないと建物を建てられないはずですがなぜ農地のまま建物が建てられたのでしょうか? ちなみにその家を建てたのは昭和48年の事だそうです。

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回答No.2

調整区域とは、市街化調整区域のことです。 これは市街化区域とは違って、建物が立ち並び市街化することを抑制する区域です。 そのため、都市計画法上の許可を受けないと建物を建てることはできません。 >調整区域に入っていると今後一切土地も建物を売買できないのでしょうか? そんなことはありません。 土地の売買自体を規制しているわけではありません。 売れない、の理由が、建物を建てることができないんで買い手がいない、ということじゃないですか? 青空駐車場や家庭菜園程度しか使い道が無ければ、まず売れません。 >本来宅地でないと建物を建てられないはずですがなぜ農地のまま建物が建てられたのでしょうか? 農地とは、土地の登記地目が田や畑ということですか? 建築基準法、つまり確認申請の手続きでは地目は審査しません。 田や畑でもOK。 ただし、農地だと農業委員会で農地転用の手続きがあると思います。 これが済まないと都市計画法上の許可がされません。 で、いくつか不明な点があります。 1.線引き、つまり市街化区域と市街化調整区域に分けられたのはいつか。   (S48の前か後か) 2.叔母さんの家が建てられたときの確認通知書はじめ書類一式がそろっているか。   (当時すでに調整区域であれば、何の許可で建ったかの許可通知書があるか) 3.売れない、の理由は何か。   (不動産屋が情報不足で、建てられない、と勘違いしていないか) このあたりを調べてみてください。 違反建築でなければ、管轄の市役所の建築指導部局と開発部局で過去の履歴がわかります。 開発部局で再建築が可能な土地かどうか教えてくれますよ。 農家分家など人に要件がある場合とは違い、既存宅地など土地自体に要件があれば、誰が買っても建物を建てることができます。 >調整区域であり農地のままの場合はこの農地を宅地にすれば買い手もでる可能性もあり販売も可能ということでしょうか? 農地にこだわる必要は無いと思いますよ。 要は、建築が可能であればいいんですから。

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回答No.1

調整区域とは市街化を抑制して開発を制限するべき地域です 簡単に申し上げればまだ田舎と言う事です 売買は出来ないと申し上げるよりも買い手がいないでしょう 農地のままで買い手が出れば その土地を誰が耕作するのかと言う問いが発生致します 次に 耕作地には耕作しようとする人手が必要です その必要な人間は耕作地の周辺地域に住んでいる事が必然的に要求されます 田んぼや畑の周囲に住まないと耕作自体が不可能だからです 一言で申し上げれば 農民は農耕地に家がある事で耕作が可能となるのです だから農地に家を建てている人間は農民と言う事が言えます 農民以外ではそこの家を建てても耕作は不必要ですので建てる事自体が不可能なのです 御理解戴けたでしょうか

life2_001
質問者

補足

もう一つよろしいでしょうか。 調整区域であり農地のままの場合は この農地を宅地にすれば買い手もでる可能性もあり販売も可能ということでしょうか? 場所は田舎という事でも無いと思います。 場所はさいたま市大宮でその場所は住宅の密集地になっているみたいです。 ただやはり隣近所も調整区域だということです。