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市街地調整区域について

私は茨城県鹿嶋市におおよそ500m2の土地を所有しているのです。 (地目:山林)先月より、この土地が市街地調整区域となり、 既存権利の届出を11月28日までに提出しないと、自己用の建物が建てられなくなるそうです。 さて最近、その地域の不動産業者(怪しい業者)からその土地の利用があるか?ないか?の意思表示を尋ねられますが、彼らの狙いはなんなのでしょうか?わざわざ100kmも離れた場所まで来ます。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>既存権利の届出 http://kouhou.city.kashima.ibaraki.jp/pc/325/008.htm 都計法の34条第13号の 規定による既存の権利の届出 ですね。 http://www.pref.gunma.jp/h/10/download/kaihatu/t-24.pdf 既存権利の届出に基づく許可は、 あくまでも届出を行ったものが 当該目的にしたがって 権利を行使する場合のみに 認められる特例であって 届出以降他人に土地を売却した場合は 既存の権利を行使することは出来ず 許可を受けられないことになります。 >彼らの狙いはなんなのでしょうか 単なる 投機目的の 土地取得でしょう。

prematu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

地理的に理解出来ませんので、推測になりますが、マンション業者か地面士の様な気がします。 山林の安い内に取得し、既得権を設定しておき、付加価値を付けて売却処分の計画かもしれません。

prematu2002
質問者

お礼

なるほど、そういう目的かも知れませんね。

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